○美里町軽自動車税課税保留等に関する取扱要綱
令和2年10月1日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、美里町税条例(平成16年美里町条例第49号)第87条第2項及び第3項の規定による申告が行われていない軽自動車税(種別割)(以下「軽自動車税」という。)の課税客体となる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)が滅失、解体及び所在不明等の理由により、課税することが適当でない状況にあると認められるものについて、課税の適正化及び事務の効率化を図るため、軽自動車税(種別割)の課税保留又は課税取消し(以下「課税保留等」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(1) 課税保留 現に軽自動車税が課されている軽自動車等について、その課税を一時的に保留することをいう。
(2) 課税取消し 現に軽自動車税が課されている軽自動車等について、軽自動車税の課税台帳の登録を抹消し、その課税を取り消すことをいう。
(課税保留等の基準)
第3条 軽自動車税の課税保留等を行う場合の基準は、別表のとおりとする。
(課税保留の後における課税等)
第6条 課税保留を決定した後において課税保留の該当事由が消滅した場合及び課税保留の申立てが偽りその他不正行為による場合の軽自動車税の課税は、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5の規定による期間を適用するものとする。
3 課税保留の決定後、当該軽自動車等の所在が不明な状態が継続して3年を経過した場合は、3年を経過した日の属する年度の翌年度から課税を取り消すものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に、改正前の美里町軽自動車税課税保留等に関する取扱要綱(平成20年美里町訓令第2号)の規定によりなされた手続その他行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりされたものとみなす。
別表(第3条関係)
1 課税保留基準表
事由 | 課税保留年度 | 関係書類 |
(1) 詐欺・盗難 詐欺又は盗難により当該軽自動車等の所在が不明なもの | 詐欺又は盗難による所在不明の事実が確認された日の翌年度から | 警察署が発行する証明書又は警察署に提出した届出書等の写し |
(2) 軽自動車等所在不明 無申告による譲渡により当該軽自動車等の所在が不明なもの | 車検のある軽自動車等については、車検証の有効期限満了日又は事実確認をした日のいずれか遅い日の属する年度の翌年度から | |
車検のない軽自動車等については、事実確認をした日の属する年度の翌年度から | ||
(3) 所有者・使用者の住所不明 所有者又は使用者の住所等が不明なもの(納税通知書返戻者等) | 公示送達日の属する年度の翌年度から | |
(4)その他の事由 | 事情聴取、実態調査等の結果により決定 | 関係証明書等 |
2 課税取消し基準表
事由 | 課税取消し年度 | 関係書類 |
(1) 滅失(焼失・流出) 火災・天災等により当該軽自動車等の本来の機能形態を失った状態にあるもの | 当該事由の発生した日の属する年度の翌年度から(ただし、証明書等や客観的証拠がない場合には、申出書が提出された日の属する年度の翌年度から) | ・り災証明書 ・使用廃止となったことが確認できる資料(写真等) |
(2) 破損 交通事故等により、当該軽自動車を修理しても再び使用に耐えられないもの | ・交通事故証明書 ・破損の程度が客観的に確認できる資料(写真等) | |
(3) 廃棄・解体 軽自動車等の価値がなくなり、全く使用不能な状態にあるもの又は解体業者その他の者により、軽自動車等の原形をとどめない状態に分解されたもの | ・使用済自動車引取証明書又はこれに準ずるもの | |
(4)その他の事由 | 事情聴取、実態調査等の結果により決定 | 関係証明書等 |