○美里町遺留金品に関する取扱要綱
令和2年6月9日
告示第13号
(目的)
第1条 この要綱は、単身者が死亡し、相続人又は扶養義務者がいることが確認されないなど、やむを得ない事情により、故人の遺留金品の引渡しを受ける場合に、その取扱いについて定めることを目的とする。
(定義)
第2条 本要綱における遺留金品とは、故人の遺留金、有価証券及び物品をいう。
(遺留金品の確認及び受領)
第3条 町は、警察署、医療機関及び社会福祉施設等より依頼され、やむを得ない事情により、死亡した者の遺留金品の引渡しを受ける場合は、内容を確認した上で、遺留金品の状況を明らかにした遺留金品引渡書(様式第1号)により引渡しを受ける。
(遺留金品の保管)
第4条 金銭は、受領後速やかに遺留金品管理台帳(様式第2号)に記録の上、歳入歳出外現金として入金する。ただし、入金するまでの間については、金庫にて一時的に保管する。
2 有価証券は、受領後速やかに遺留金品管理台帳に記録の上、金庫にて確実に保管する。この場合において、定期預金証書、預金通帳及び印鑑については、有価証券に準じて取り扱う。
3 物品は、原則として相続人への引渡しが完了するまでの間は散逸しないよう取りまとめて保管する。ただし、保管することで毀損の恐れがある場合、保管に不相当の費用が見込まれる場合又は金銭的価値がないと見込まれる場合には、遺留金品管理台帳(様式第2号)にその旨を記録、決裁の上、廃棄することができる。
(遺留金品の充当)
第5条 死亡した者の葬祭を行う扶養義務者等が明らかでない場合には、当該遺留金を葬祭の実施に必要な費用に充当することができる。
(相続人の調査)
第6条 相続人の所在調査は、次に掲げる方法その他の方法により行うものとする。
(1) 戸籍による調査
(2) 住民基本台帳による調査
(3) 関係機関に対する照会調査
(相続人への通知)
第7条 前条の調査又はその他の事情により相続人の所在が判明したときは、町は当該相続人に対して、文書により遺留金品の保管その他必要な事項を通知するものとする。
(遺留金品の引き渡し)
第8条 相続人が判明した場合は、その者に対し、保管した遺留金品を引渡し、遺留金品受領書(様式第3号)を徴取する。
(1) 遺留金品の残余価値の総額が概ね相続財産管理人選任申立に係る費用(以下「申立費用」という。)の額以上の場合は、家庭裁判所に対して相続財産管理人選任申立を行い、選任された相続財産管理人に引渡す。
(2) 遺留金品の残余価値の総額が概ね申立費用の額未満の場合は、必要に応じて家庭裁判所に協議をする。
(相続人が受取り拒否した場合)
第10条 相続人が遺留金品の受取りを拒否した場合は、前条に準じて対応する。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。