○美里町委託業務等に係る災害補償に関する規程
令和2年3月13日
告示第5号
(目的)
第1条 この規程は、町の業務の委託を受けた者又は町の業務に有償ボランティアとして活動する者の、業務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程で「有償ボランティア」とは、その者の自発的な意思により町に貢献する活動であって、報償金、謝礼金その他いかなる名称によるかを問わず、その活動に対する代償として、町から金銭又は有価物が支払われるものをいう。
2 この規程で「受託者等」とは、町の業務の委託を受けた者及び町の業務に有償ボランティアとして活動する者のうち、別表第1の名称欄に掲げる者をいう。
4 この規程で「委託業務等」とは、受託者等が行う業務をいう。
5 この規程で「業務地」とは、委託業務等を行う場所をいう。
6 この規程で「通勤」とは、受託者等が委託業務等のため、住居と業務地との間又は一の業務地から他の業務地との間の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、委託業務等の性質を有するものを除く。
(補償の種類)
第3条 町の行う補償の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 療養補償
(2) 休業補償
(3) 葬祭補償
(4) 障害補償
(5) 介護補償
(6) 遺族補償
(療養補償)
第4条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合においては、療養補償を行う。
(休業補償)
第5条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため他に勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の収入を得ることができないときは、休業補償を行う。
(葬祭補償)
第6条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として死亡した場合においては、葬祭を行った遺族に対して、葬祭補償を行う。
(障害補償)
第7条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に、町を被保険者とする保険契約を締結する保険会社(以下「保険会社」という。)が定める等級に該当する障害(以下「特定後遺障害」という。)が生じた場合には、障害補償を行う。
(介護補償)
第8条 前条第1項に規定する障害補償を受けることのできる者が、当該補償を受けるべき事由となった特定後遺障害により、常時介護を要する状態にある場合として保険会社が定める状態にあるときは、介護補償を行う。
(遺族補償)
第9条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に死亡した場合においては、受託者等の遺族に対して、遺族補償を行う。
(補償を行わない場合)
第11条 町は、次の各号に掲げる事故により、受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかったとき又は業務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度が増進され、若しくはその回復が妨げられたときは、その者に係る補償は行わない。
(1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動(群衆又は多数の者の集団の行為によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(2) 核燃料物質(使用済み燃料を含む。以下同様とする。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有毒な特性若しくはこれらの特性に基づいて生じた事故又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(3) 受託者等(その親族を含む。)の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故
(4) この規程に基づき遺族補償を受ける遺族の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故(ただし、その遺族が遺族補償の一部の受取人である場合は、その者が受け取るべき金額にかぎる。)
(5) 受託者等が法令によって定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転している間の事故
(6) 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第3条の3の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間の事故
(7) 受託者等の妊娠、出産、早産又は流産に基づいて生じた事故
(その他)
第12条 前条までの規定に定めるもののほか、補償に関し必要な事項については、保険会社の定める手引、約款その他の規程によるほか、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の例による。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 業務内容 |
嘱託員・嘱託補・区長 | 区域内居住者の把握 町からの通知の伝達、広報 風水害、その他災害情報収集、報告の資料提供 住民の民意のとりまとめ、町への伝達 各種調査、行政情報の周知及び伝達 |
男女共同参画推進懇話会委員 | 男女共同参画施策の樹立と推進 男女共同参画に関する調査研究 |
交通指導員 | 交通安全指導、交通安全思想の普及啓発 街路での交通指導 |
庁舎宿直者 | 超過勤務者の確認 各種届出、電報、郵便物等の収受 火災及び盗難の防止 緊急時の通報 来庁者の対応 |
出張所日直者 | 各種届出、郵便物等の収受 火災及び盗難の防止 緊急時の通報 来所者の対応 |
結婚相談員 | 結婚希望者への結婚相談 結婚希望者への結婚相手の紹介 結婚希望者同士が出会う機会の支援 結婚相談及び結婚支援に係る啓発宣伝 |
介護保険事業計画策定委員会委員 | 介護保険事業計画の策定及び介護保険事業の運営に係る活動 |
地域包括支援センター運営協議会委員 | 地域包括支援センターの運営に係る調査審議 |
通いの場サポーター | 体操指導及び認知症予防プログラムの指導 |
老人憩いの家管理人 | 施設の管理及び受付事務 使用料の徴収及び納付 |
子ども・子育て会議委員 | 子ども・子育て支援事業計画、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業の利用定員、子ども・子育て支援に関する施策の推進に関する必要な事項及び当該施策の実施状況に係る活動 |
災害義援金配分委員会委員 | 被災者への義援金の配分に関することの審議決定 美里町災害義援金配分協議会の運営に係る活動 |
身体障がい者相談員 | 身体障がい者への更生援護の相談・指導による地域活動への推進・協力 |
知的障がい者相談員 | 知的障がい者の本人又は保護者等への更生援護の相談・指導による地域活動への推進・協力 |
障害者計画等策定委員 | 障害者計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画の策定に係る活動 |
農村婦人の家管理人 | 施設の清掃 味噌作りの補助 |
佐俣の湯温泉祭り実行委員会 | 佐俣の湯温泉祭りの企画・運営 |
鳥獣被害防止対策協議会委員 | 美里町鳥獣被害防止計画の策定及び対策事業の実施 |
担い手育成総合支援協議会委員 | 認定農業者及び認定新規就農者の認定審査 |
御坂町営駐車場収納事務及びトイレ等清掃員 | 御坂町営駐車場の使用料の収納事務 御坂町営駐車場及びトイレの清掃 |
御坂遊歩道周辺施設等清掃員 | 御坂遊歩道及びトイレ(4か所)の清掃 |
御坂町営駐車場・トイレ等清掃員 | 御坂町営駐車場及びトイレの清掃 |
霊台橋公園トイレ等清掃員 | 霊台橋公園トイレ及び周辺の清掃 |
二俣橋公園トイレ等清掃員 | 二俣橋公園トイレ及び周辺の清掃 |
緑川ダム広場公衆トイレ清掃員 | 緑川ダム広場公衆トイレの清掃 |
学校評議員 | 学校運営に係る活動 |
教育振興基本計画推進委員 | 教育振興基本計画の点検評価 |
放課後子ども教室スタッフ | 予習、復習、補習等の学習活動 スポーツ、文化活動等の体験活動 地域住民や異なる年齢の児童の交流活動 |
社会を明るくする運動推進委員 | 犯罪や非行のない明るい社会を築こうとする全国的な運動を展開する活動 |
文集編集委員 | 「文集みさと」の編集 投稿の啓発・収集 |
読書感想文審査員 | 町読書感想文コンクールの審査 |
生涯学習講座講師 | 公民館主催生涯学習講座の講師 |
童話発表大会審査員 | 町童話発表大会の審査 |
中央公民館休日開館対応者 | 日曜日の来館者の把握・対応 施設の貸出し |
中央公民館植木管理作業員 | 樹木の防除及び剪定(管理) |
砥用地区城跡調査作業員 | 城跡調査に伴う倒木の伐採及び下草刈り |
砥用地区城跡調査専門調査員 | 城跡の専門的調査 |
堅志田城跡保存整備検討委員 | 国指定史跡堅志田城跡の保存・整備方法の検討 |
カントリーパーク維持管理人 | 施設内の草切及び清掃 トイレの清掃 |
励徳小学校体育施設等夜間管理人 | 利用者への鍵の貸出し |
水道検針員 | 水道メーターの検針 水道施設の点検、清掃 |
別表第2(第10条関係)
補償の種類 | 給付額 |
療養補償 | 療養費保険金 療養に係る自己負担額 |
休業補償 | 休業補償お見舞見舞金 日額4,000円(上限30日) |
葬祭補償 | 葬祭費用保険金 50万円(上限) |
障害補償 | 後遺障害保険金 保険会社が定める等級に応じ40万円から1,000万円 |
介護補償 | 介護保険金 300万円 |
遺族補償 | 死亡保険金 1,000万円 |