○美里町感染症対策本部設置要綱
令和2年2月21日
告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)第6条第2項に規定する一類感染症及び同条第8項に規定する指定感染症(指定感染症に指定する政令の制定等、指定感染症に指定される予定である感染症を含む。以下「一類感染症等」という。)の町民への感染拡大を防止するとともに、安全で安心な町民生活の確保を図るために設置する美里町感染症対策本部(以下「対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 対策本部は、次に掲げる場合に町長が設置する。
(1) 町内において一類感染症等の患者(疑似症患者を含む。)が発生した場合
(2) 一類感染症等の患者の疑いがある者が広域に移動したことなどによって、町内において一類感染症等の患者の発生のおそれがある場合
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める場合
2 対策本部は、業務を明確にするために、それぞれ対策の対象とする一類感染症等の名称を付するものとする。
(所掌事務)
第3条 対策本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 感染の予防、拡大防止の検討及び実施に関すること。
(2) 社会機能の維持対策に関すること。
(3) 町民に対する適切な情報提供に関すること。
(4) その他一類感染症等対策に必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 対策本部に本部長及び副本部長を置き、本部長は町長を、副本部長は副町長をもって充てる。
3 本部長は会議を主宰し、対策本部を総括する。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 本部員は教育長、課長及び議会事務局長の職にある者をもって充てる。
6 本部長は、前項に定める者のほか、必要と認める者を臨時に本部員とすることができる。
(会議)
第5条 対策本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。
2 本部長は、必要があると認めるときは、会議に本部員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 対策本部の庶務は、健康保険課において行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。