○美里町職員の臨時的任用に関する規則

令和2年1月30日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の3第4項の規定に基づき、臨時的に任用される職員(以下「臨時的任用職員」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(臨時的任用を行うことができる場合)

第2条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員が生じた場合において、次に掲げる場合に該当するときは、現に職員(臨時的任用職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。

(1) 災害その他重大な事故のため、法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(臨時的任用の期間及び期間の更新)

第3条 臨時的任用の期間は、6月以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者が特に必要があると認める場合は、6月以内の期間で更新することができる。

(任用手続等)

第4条 (局)長は、臨時的任用職員を任用する場合は次に掲げる書類を任命権者に提出し、決裁を受けなければならない。

(1) 臨時的職員任用伺書(様式第1号)

(2) 履歴書

(3) 資格証明書(資格を必要とする職の任用に限る。)

(4) その他必要と認められる書類

2 任命権者は、任用を決定した場合は、被任用者に任用通知書(様式第2号)を交付し、承諾書を徴収するものとする。

3 任用手続は、町長が所管課で行うことが適当と認めたものを除き、総務課において行うものとする。

4 前項の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定により委任を受け、又は補助執行する委員会等の臨時的任用職員の任用事務についても適用する

(その他)

第5条 この規則の施行に関し、必要な事項は町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(美里町臨時職員の任用等に関する規則の廃止)

2 美里町臨時職員の任用等に関する規則(平成16年美里町則第25号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の美里町臨時職員の任用等に関する規則(以下「廃止前の規則」という。)の規定により支給すべき給与及び旅費については、廃止前の規則の例による。

様式 略

美里町職員の臨時的任用に関する規則

令和2年1月30日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)