○美里町子育てのための施設等利用費の支給等に関する要綱

令和元年10月1日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、子育てのための施設等利用費(以下「施設等利用費」という。)の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(対象者)

第3条 施設等利用費の支給対象者は、法第30条の11第1項各号に規定するところによる。

(施設等利用費の額)

第4条 施設等利用費の額は、令第15条の6に規定する額とする。

(施設等利用費の請求)

第5条 施設等利用給付認定保護者は、利用した施設に応じ施設等利用費請求書(様式第1号の1から様式第1号の3)を町長に提出しなければならない。

2 前項の請求の際には、施設等利用費請求書に加えて、特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書(様式第2号)又は、それに準ずる書類を提出しなければならない。

3 町長は、必要があると認めるときは、法第30条の11第3項の規定により、施設等利用費として当該施設等利用給付認定保護者に支給すべき額の限度において、当該施設等利用給付認定保護者に代わり、特定子ども・子育て支援提供者に対して支払うことができる。

(施設等利用費の支給)

第6条 町長は、前条の規定による請求書が提出された場合は、当該申請内容を審査のうえ支給の可否を決定し、償還払いにより申請保護者又は特定子ども・子育て支援提供者に対し、施設等利用費を支給するものとする。

(不正利得の返還)

第7条 町長は、前条の規定により施設等利用費を支給した保護者又は特定子ども・子育て支援提供者が虚偽の申請等により施設等利用費の支給を受けたと認めたときは、支給額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、施設等利用費の支給に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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美里町子育てのための施設等利用費の支給等に関する要綱

令和元年10月1日 告示第13号

(令和元年10月1日施行)