○美里町一般不妊治療費助成金交付要綱
令和元年10月1日
告示第12号
(目的)
第1条 この要綱は、総合的な少子化対策の一環として、人工授精による一般不妊治療を受ける夫婦に対し治療費の一部を助成し、経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(1) 一般不妊治療とは、医療保険各法に基づく給付の対象となる不妊治療のうち、人工授精による治療行為(以下「治療」という。)をいう。ただし、夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供によるもの、夫の精子を第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、出産するものは除く。
(2) 医療保険各法とは、次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
カ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(3) 自己負担額とは、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、被保険者、組合員又は被扶養者が負担すべき額をいう。ただし、当該医療費に対する他の法令等による給付がある場合はその額を控除するものとし、入院時の食事療養標準負担額、文書料、個室料等の治療に直接関係のない費用は除くものとする。
(助成対象者)
第3条 この要綱による助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、夫婦のいずれか一方が美里町に住所を有し、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する夫婦とする。
(1) 法律上の夫婦又は婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情(以下「事実婚」という。)にある男女であること。
(2) 医療機関において不妊症と診断され、治療を行った夫婦(事実婚を含む。以下同じ。)であること。
(3) 治療期間の初日における妻の年齢が41歳未満である夫婦
(4) 町税の滞納がない夫婦
(5) 医療保険各法のうち、いずれかの保険に加入していること。
(助成の対象とする治療及び助成額)
第4条 この要綱による助成の対象とする治療は、前条で規定する対象者であった期間に実施した治療(他の地方公共団体から同様の助成を受けた場合は、その対象となった治療を除く。)であって、治療を開始した日の属する月から起算して2年を超えない期間に実施した治療とする。ただし、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した期間がある場合は、当該中断した期間は通算しないものとする。
2 この要綱による助成の対象となる費用は、自己負担額とし、夫婦1組につき通算40,000円を限度とする。
(1) 美里町一般不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)
(2) 人工授精治療に係る領収書の写し
(3) 婚姻関係を証明できる書類
(4) 第3条第4号を証する書類
(5) 第3条第5号を証する情報又は書類
(6) 事実婚関係に関する申立書(様式第5号)(事実婚の場合に限る。)
(7) その他町長が必要と認める書類
(助成金の返還)
第8条 町長は、申請者が申請書に虚偽の記載をするなど、不正な手段により助成金の交付を受けたときは、既に交付した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年10月1日から施行し、同日以降に行った治療から適用する。
附則(令和5年3月31日告示第20号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(保険適用に伴う経過措置)
2 令和3年度に終了し、又は令和3年度に開始し、令和4年度に終了した保険外診療の治療に対しての助成金については、なお従前の例による。
附則(令和5年8月1日告示第34号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。ただし、改正後の第4条第2項の規定は、令和5年8月1日から適用する。
附則(令和6年12月2日告示第91号)
この告示は、令和6年12月2日から施行する。