○美里町共同墓地等復旧補助金交付要綱

令和元年9月20日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、平成28年熊本地震(これに伴う余震を含む。以下同じ。)により被災した共同墓地等の復旧に要する費用を、本町が熊本県から平成28年熊本地震復興基金交付金の交付を受けて補助することにより、平成28年熊本地震による被害からの早期の復興及び被災者等の救済を図ることを目的とする。

2 この要綱に基づく補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、美里町補助金等交付規則(平成16年美里町規則第46号)に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 共同墓地等 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の規定による墓地等の経営許可を得ているもの若しくは許可を受けたとみなされるもの又は法の施行日前から、集落の一部若しくは全部の者及びこれに準ずる者が共同で設置し、管理する墓地であって、当該墓地に係る登記簿(不動産登記法(平成16年法律第123号)第2条第9号の登記簿をいう。)に当該集落の所有に属する旨の記載がなされているもの

(2) 管理者等 法第12条の規定により届けられた管理者及びこれに準ずる者として町長が認めた者

(補助対象施設)

第3条 補助金の交付対象施設は、共同墓地等とする。ただし、地方公共団体、宗教法人、公益財団法人及び個人が経営主体の墓地等を除く。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、平成28年熊本地震により被害を受けた共同墓地等を原形に復旧することを基本とする経費のうち、次の各号に掲げるものとする。

(1) 共有部分(通路、外構、水道設備、建築物等)の復旧工事

(2) 共有部分又は他の所有者の区画に倒壊した墓石の移設工事

(交付額)

第5条 交付額は、対象工事の施工に要した額(消費税及び地方消費税を含む。以下「対象工事実額」という。)に2分の1を乗じて得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、交付額上限は1,000万円とする。

3 第1項の規定により算出した補助金の交付額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

4 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という)は、対象工事実額がより低廉となるよう努めるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付申請をする申請者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 共同墓地等復旧補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 対象工事の設計図書(位置図、計画平面図等)

(3) 対象工事の見積書の写し

(4) 被災状況を確認できる写真又は資料

(5) 墓地等経営許可の確認ができるもの又は墓地、埋葬等に関する法律の施行日(昭和23年6月1日)前に当該集落の所有に属する旨の記載がなされている登記事項証明書

(6) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、速やかにその内容について審査を行い、交付の決定をしたときは、申請者に対し共同墓地等復旧補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知し、不交付の決定をしたときは、共同墓地等復旧補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、補助金の交付決定に条件を付すことができるものとする。

(報告)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、前条第1項の規定により補助金の交付決定の通知を受けた申請者(以下「交付予定者」という。)に対し、対象工事の進捗状況について報告を求めることができる。

(対象工事の内容変更等)

第9条 交付予定者は、対象工事の内容を変更し、又は対象工事を中止し、若しくは廃止しようとするときは、町長に共同墓地等復旧補助金変更承認申請書(様式第4号)に町長が必要と認める書類を添えて提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による承認をしたときは、共同墓地等復旧補助金交付決定変更(取消)通知書(様式第5号)により交付予定者に通知するものとする。

(対象工事の完了)

第10条 交付予定者は、対象工事が完了したときは、速やかに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 共同墓地等復旧補助金工事完了届(様式第6号)

(2) 工事請負契約書等の写し

(3) 対象工事の完成図書

(4) 対象工事の工事費内訳書

(5) 写真(施工前・施工後)

(6) その他町長が必要と認める書類

(審査及び補助金の交付)

第11条 町長は、工事完了届の提出があったときは、当該工事が設計図書(第9条第1項の規定により提出した書面を含む。次項及び第3項において同じ。)の内容に適合しているか否かを審査するものとする。

2 町長は、審査の結果、当該工事が設計図書の内容に適合していると認める場合は、補助金の交付額を決定し、共同墓地等復旧補助金交付額決定通知書(様式第7号)により交付予定者に通知するものとする。

3 町長は、審査の結果、当該工事が設計図書の内容に適合していないと認める場合は、交付予定者に対し設計図書の内容に適合するよう指示を行うことができる。

4 前項の指示があった場合は、交付予定者は当該指示に従って工事を行い、町長の再審査を受けなければならない。

5 第1項から第3項までの規定は、前項の規定による再審査について準用する。

6 第2項の規定による補助金の交付額の決定に係る通知(以下「交付額決定通知」という。)を受けた者(以下「交付決定者」という。)が補助金の請求をしようとするときは、交付額決定通知の送付を受けた日の翌日から起算して30日以内に共同墓地等復旧補助金交付請求書(様式第8号)に対象工事実額の支出を確認することができる領収書等の書面を添付して、町長に提出しなければならない。

7 町長は、前項に規定する請求書等の提出があった場合は、その内容を審査し、適正であると認められるときは、補助金を交付するものとする。

(補助金交付の取消し等)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する事由があると認められるときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がなく、対象工事を著しく遅延し、又は廃止したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付の決定を受けたとき。

(3) 第7条第2項の規定による交付の条件に違反したとき。

(4) 美里町補助金等交付規則又はこの要綱の規定に違反したとき。

(5) その他補助金の交付決定又は交付後に対象工事でないことが判明したとき。

2 町長は、補助金の交付の決定を取り消したときは、共同墓地等復旧補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により交付予定者又は交付決定者に通知するものとする。この場合において、補助金を交付しているときは、期限を定めて補助金の返還を命じるものとする。

(書類の整備等)

第13条 交付決定者は、当該補助金及び対象工事に係る書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間これを保存しなければならない。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月14日から適用する。

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美里町共同墓地等復旧補助金交付要綱

令和元年9月20日 告示第11号

(令和元年9月20日施行)