○美里町特定健診診療情報提供事業実施要綱
平成31年2月1日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、美里町特定健診診療情報提供事業の実施について必要な事項を定めるものとする。
(実施機関)
第2条 この事業の実施機関は、この事業の実施について美里町と契約を締結する医療機関(以下「実施機関」という。)とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる全ての要件に該当する者とする。
(1) 美里町国民健康保険の被保険者であること。
(2) この事業を実施する年度(以下「実施年度」という。)において、40歳以上75歳以下の年齢に達する者(75歳未満の者に限り、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)第1条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者を除く。)で、特定健康診査の未受診者であること。
(3) 実施機関において現に診療を受けている者で、町と公益社団法人熊本県医師会で締結する特定健康診査等委託契約における健診等内容(以下「健診等内容」という。)の全部又は一部を診療に伴う検査として実施年度中に検査しているものであること。
(4) この事業の実施について同意した者であること。
(事業実施への同意)
第4条 対象者は、この事業の実施について同意する場合は、町長に同意書(様式第1号)を提出するものとする。
2 対象者は、診療情報事業実施依頼書、同意書の写し、質問票及び健康診査結果報告書を、当該対象者についての健診等内容の全部又は一部の検査結果を保有する実施機関へ持参し、被保険者証を提示した上で受診するものとする。
(追加検査の実施)
第6条 実施機関は、従前から保有する対象者の診療に伴う検査結果(以下「診療情報」という。)が健診等内容を満たさない場合は、その不足する健診等内容について追加の検査又は調査(以下これらを「追加検査」という。)を行うものとする。
2 前項の場合において、追加検査を行う日が診療情報に係る検査を行った日から起算して3月を経過した日であるときは、当該診療情報に係る検査項目についても検査を行うものとする。
3 前2項の場合において、対象者の治療に関して通常検査を要するものは、保険診療として取り扱うものとする。
(健診結果の作成)
第7条 実施機関は、受診した対象者について、診療情報及び追加検査の結果により健康診査受診結果報告書を作成するものとする。
(情報提供)
第8条 実施機関は、前条の規定により作成した健康診査受診結果報告書を町長に提出するものとする。
(委託料)
第9条 この事業を実施することにより美里町が実施機関に支払う委託料は、別表に定めるとおりとする。
3 対象者は、第6条第3項の規定に基づき受けた保険診療に伴う一部負担金を除き、この事業に係る費用は負担しないものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第9条関係)
委託料単価 (消費税込) | ||||
追加検査 | 問診等 | 問診 | 自覚症状、他覚症状、既往歴服薬歴、喫煙歴 | 710円 |
身体計測 | 身長、体重、BMI、腹囲 | |||
血圧測定 | 収縮期血圧、拡張期血圧 | |||
血液検査 | AST(GOT) | 170円 | ||
ALT(GPT) | 170円 | |||
γGT(γ―GTP) | 110円 | |||
中性脂肪 | 110円 | |||
HDLコレステロール | 170円 | |||
LDLコレステロール | 180円 | |||
空腹時血糖 | 110円 | |||
ヘモグロビンA1c | 490円 | |||
血清クレアチニン | 110円 | |||
血清尿酸 | 110円 | |||
採血※1 | 300円 | |||
尿検査 | 糖、蛋白、潜血 | 260円 | ||
詳細な健診の項目(医師の判断による追加項目) | 貧血検査 | 216円 | ||
心電図検査 | 1,339円 | |||
眼底検査 | 721円 | |||
血清クレアチニン | 113円 | |||
健診結果診療情報提供 | 上記検査結果を含む、特定健診等必須項目を全て満たす健診結果の診療情報提供 | 2,500円 |
※1 通常の診療と追加検査等を別日に実施した場合のみ請求