○美里町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
平成31年1月10日
告示第1号
(趣旨)
第1条 町は、地域おこし協力隊員の起業を支援するとともに、町への定住及び町の活性化を図るため、町内で起業する地域おこし協力隊員に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については美里町補助金等交付規則(平成16年美里町規則第46号。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、町税等について滞納がある者及び美里町暴力団排除条例(平成23年美里町条例第18号)第2条第2号に規定する暴力団員である者は、対象としない。
(1) 地域おこし協力隊員(美里町地域おこし協力隊設置要綱(平成25年美里町告示第35号)第3条の地域おこし協力隊の隊員をいう。次号において同じ。)の任期終了の日から起算して前1年以内の者
(2) 地域おこし協力隊員の任期終了の日から1年以内の者
(補助金の交付要件等)
第3条 補助金の交付の対象となる要件は、次の各号の全てに該当することとし、補助金の交付は、補助対象者1人につき1年度に限るものとする。
(1) 町内で起業すること。
(2) 事業内容が町の活性化に資すること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業に要する経費であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 設備費、備品費及び土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) その他町長が特に必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、100万円を上限とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 見積書
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 補助事業を中止しようとするとき。
(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。
(3) 補助金の額の20パーセントを超える減額をしようとするとき。
(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(補助金の交付方法)
第10条 この補助金は、補助事業者より申請があったときは、補助交付決定額の10分8以内について概算払により交付できるものとする。
(1) 事業報告書(様式第8号)
(2) 収支決算書(様式第9号)
(3) 精算金額が確認できる請求書及び領収書
(4) 実施写真
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正行為によって補助金の交付を受けた時。
(2) 隊員退任後3年以内に、町外に転出したとき。
退任後に定住した期間 | 返還を求める額 |
1年未満 | 交付決定額の100分の100 |
1年以上2年未満 | 交付決定額の100分の75 |
2年以上3年未満 | 交付決定額の100分の50 |
(1) 災害、疾病その他自己の都合によらず、やむを得ない事由があるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第23号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。