○美里町運転免許証自主返納者対策事業実施要綱
平成30年9月28日
告示第16号
(目的)
第1条 この要綱は、病気や高齢などで身体機能の低下を自覚した、また、運転の必要がなくなったなどの理由により、公安委員会に運転免許証を自主返納した者に対し、美里町コミュニティバス(以下「美里バス」という。)の回数券を交付することにより、運転免許証を返納したことによる不便を軽減するとともに、高齢者による交通事故の減少と美里バスの利用促進を図ることを目的とする。
(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第92条第1項に規定する免許証であって、法第92条の2第1項に規定する有効期間内にあるものをいう。
(2) 自主返納 法第104条の4第1項の規定により、免許を現に受けている者が住所地を管轄する公安委員会に対し、自主的に免許の取消しを申請し、運転免許証を返納することをいう。
(3) 取消通知書 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項の規定により、公安委員会から免許の取消しを申請した者に対し通知される「申請による運転免許の取消通知書」をいう。
(4) 運転経歴証明書 法第104条の4第6項の規定により、公安委員会からすべての運転免許を自主返納した者に対し交付される証明書をいう。
(5) 美里バス 美里町コミュニティバス運行事業実施要綱(平成30年美里町告示第13号)第2条第3号に規定する美里バスをいう。
(6) 協力事業者 美里バスの運行事業者で、この要綱の趣旨に賛同する事業者をいう。
(対象者)
第3条 この要綱による事業の対象者は、町内に住所を有し、平成29年4月1日以降に運転免許証を自主返納した者(以下「免許証自主返納者」という。)とする。
(事業内容)
第4条 この要綱による事業は、免許証自主返納者に対し美里バスで利用可能な専用の回数券(様式第1号。以下「回数券」という。)を交付することにより行うものとする。
2 回数券は、200円券10枚綴りを1冊とし、免許証自主返納者1人に対し、5冊を1回限り交付するものとし、再発行は行わない。
3 回数券の使用は、免許証自主返納者が美里バスの車内において協力事業者の運転士に取消通知書又は運転経歴証明書を提示のうえ、1乗車につき1枚を美里バスの運賃として当該運転士に手渡して利用するものとする。
4 町長は、協力事業者が前項の規定により受領した回数券の実績に応じ、協力事業者に対し、予算の範囲内において美里町運転免許証自主返納者対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。
5 前項に規定する補助金の額は、回数券1枚につき200円とする。
6 協力事業者は、この事業の取扱いに関し、あらかじめ町長と美里町運転免許証自主返納者対策事業に関する協定書(様式第2号。以下「協定書」という。)を交わすものとする。
2 前項の申請は、運転免許証を返納した日の翌日から起算して1年以内(当該期間の最終日が閉庁日の場合は、翌開庁日まで)を期限とする。
(回数券の利用決定の取消し等)
第7条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、回数券の利用の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により回数券の利用の決定を受けたとき。
(2) 交付を受けた回数券を不正に使用したとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、町長が特に回数券を利用する者としてふさわしくないと認めたとき。
2 町長は、前項の規定により回数券の利用の決定の全部又は一部を取消したときは、速やかに当該取消しに係る部分の回数券の返還を命じるとともに、当該取消しに係る部分に関し、既に使用された回数券があるときは、当該回数券に係る利用料金の返還を命じることができる。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた町の会計年度が終了したときは、美里町運転免許証自主返納者対策事業実績報告書(様式第8号)に関係書類を添えて町長に報告しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し等)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) この要綱又は協定書に規定する内容に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な行為により補助金の交付の決定を受けたとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の全額又は一部の返還を命ずることができる。
3 前2項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年10月1日から施行する。