○美里町地域包括支援センター及び美里町地域密着型サービス運営委員会設置条例

令和4年3月11日

条例第1号

(目的)

第1条 美里町は、地域包括支援センター(以下「センター」という。)及び地域密着型サービス(以下「サービス」という。)の適切な運営、公正・中立性の確保、その他円滑な運営を図るため、美里町地域包括支援センター及び美里町地域密着型サービスに関する運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(構成員)

第2条 運営委員会の委員は、16人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 医療福祉関係者

(3) 介護サービス等に関する事業者及び利用者

(4) 介護保険被保険者

(5) その他町長が必要と認めた者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができるものとする。

(委員長等)

第4条 運営委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、運営委員会を招集し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(審議事項)

第5条 運営委員会は次に掲げる事項について調査審議する。

(1) センターに関すること。

 センターの設置等に関すること。

(ア) センターが担当する圏域の設定

(イ) センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンターの業務を委託された法人の変更

(ウ) センターの業務を委託された法人による予防給付に係る事業の実施

(エ) センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所

 センターの運営に関すること。

 センターの職員の確保に関すること。

 地域包括ケアに関すること。

 その他運営委員会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要であると判断した事項に関すること。

(2) サービスに関すること。

 サービス事業者の指定等に関すること。

 サービスの介護報酬等に関すること。

 サービスの質の確保及び運営評価等に関すること。

 その他サービスの適正な運営を確保する観点から必要な事項に関すること。

(会議)

第6条 運営委員会の会議は、委員長が招集する。

2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 運営委員会は、必要があるときは、委員以外の出席を求めて、意見を聴くことができる。

(委員の責務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

2 前項の規定は、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 運営委員会の事務局は、福祉課に置く。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

美里町地域包括支援センター及び美里町地域密着型サービス運営委員会設置条例

令和4年3月11日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)