○美里町賃貸住宅条例

令和3年3月12日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、住宅確保に配慮を要する世帯の定住促進を目的とし、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、賃貸住宅及び共同施設の設置、整備及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 賃貸住宅 町が建設、買い取り、譲受け又は借上げを行い、第4条各号を具備するものに賃貸するための住宅及びその附帯施設(美里町営住宅条例(平成16年美里町条例第139号)第2条第1号に規定する町営住宅を除く。)をいう。

(2) 共同施設 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(3) 住宅管理員 団地ごとに入居する全員の推薦により、町長が任命する者をいう。

(4) 暴力団員 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(設置)

第3条 町民の居住の安定と福祉の増進を図り、もって定住促進を図るため、美里町賃貸住宅を設置する。

2 賃貸住宅の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

建設年度

名称(団地名)

位置

構造

戸数

平成28年度

中央庁舎復興団地

美里町馬場1110番地

木造

16

平成28年度

くすのき平復興団地

美里町坂貫583番地

木造

11

(入居者の資格等)

第4条 賃貸住宅に入居することができる者は、次の各号を具備するものでなければならない。

(1) 現に住宅に困窮していることが明らかなものであること。

(2) 地方税を滞納していない者であること。

(3) 入居決定後は入居する全員の住所を入居する団地へ移転することができる者で、家賃等を支払う能力があること。

(4) 入居者又は同居しようとする親族が、暴力団員でない者であること。

(入居者の募集方法)

第5条 入居者の募集は、公募とし、次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 町の広報紙

(2) 町のホームページ

(3) 町の防災行政無線放送

(4) 町のSNSアカウント

(5) 地上波テレビ放送の住民情報サービス

2 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者を入居させる場合は、公募を行わず入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(3) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(4) その他町長が特に必要と認めたもの

(入居の申込み及び決定)

第6条 第4条に規定する入居資格がある者で賃貸住宅に入居しようとする者は、賃貸住宅入居申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申込みをした者を賃貸住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者に対し、賃貸住宅入居者決定通知書(様式第2号)を交付して、入居可能な日を指定するものとする。

(入居者の選考)

第7条 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき戸数を超える場合は、住宅に困窮する実情等を調査し、入居者を決定するものとする。

(入居の手続等)

第8条 賃貸住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める保証人の連署する契約を締結すること。

(2) 第10条の規定により敷金を納付すること。

2 町長は、賃貸住宅の入居決定者が前項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに入居可能日を通知しなければならない。ただし、期間内に前項の手続をしないときは、賃貸住宅の入居の決定を取り消すことができる。

3 賃貸住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(家賃)

第9条 賃貸住宅の家賃は、別表に定める額とする。

(敷金)

第10条 町長は、入居者から入居する月の家賃3月分に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

3 敷金には利子を付けない。

(準用)

第11条 この条例に定めるもののほか、同居の承認、入居の承継、住宅の明渡請求等、家賃の納付、督促、敷金の運用等、修繕費用の負担、入居者の費用負担義務、入居者の保管義務等、禁止行為、入居者の使用義務、転貸及び譲渡、住宅の用途変更、住宅の模様替え等、立入検査及び罰則に関する規定は、美里町営住宅条例を準用するものとする。

(その他)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(美里町有住宅条例の廃止)

2 美里町有住宅条例(平成30年美里町条例第16号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日までに、美里町町有住宅条例(平成30年美里町条例第16号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第9条関係)

団地名

棟番号

間取り

月額家賃

中央庁舎復興団地

1―1、1―2、4―1、4―2、4―3、5―1、5―2、6―1、6―2、6―3、6―4

2DK

22,000円

中央庁舎復興団地

2―2、3―2、5―3

2LDK

35,000円

中央庁舎復興団地

2―1、3―1

3DK

30,000円

くすのき平復興団地

1号棟、4号棟

2LDK

35,000円

くすのき平復興団地

2号棟、3号棟

3LDK

45,000円

くすのき平復興団地

5―1、5―2、7―1、7―2、7―3

2DK

20,000円

くすのき平復興団地

6―1、6―2

3DK

28,000円

画像

画像

美里町賃貸住宅条例

令和3年3月12日 条例第4号

(令和3年4月1日施行)