○美里町社会福祉法人に対する助成に関する条例

令和3年3月12日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉の増進に資するため、社会福祉法(昭和26年法律第45号)の定めるところにより設置された社会福祉法人(以下「社会福祉法人」という。)に対し、同法第58条第1項の規定に基づき、町が助成を行う場合の手続きに関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成の申請)

第2条 社会福祉法人は、町の助成を受けようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(助成の決定)

第3条 町長は前条の申請書を受理したときは、助成の目的を達し得るかどうかを審査して助成の可否を決定しなければならない。

2 町長は、助成に当たり必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(流用の禁止)

第4条 社会福祉法人は、助成を受けた補助金を他の用途に流用してはならない。

(返還等)

第5条 町長は、助成を受けた社会福祉法人が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成を取り消し、又はすでに行った助成の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(1) 第3条第2項の規定による条件に違反したとき。

(2) 第4条の規定に違反したとき。

(3) 助成に係る事業完了の見込みがないとき、又は当該事業を廃止したとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な手続きは町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

美里町社会福祉法人に対する助成に関する条例

令和3年3月12日 条例第2号

(令和3年3月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和3年3月12日 条例第2号