○美里町柔剣道場条例
令和2年12月11日
条例第34号
(設置)
第1条 町民の健康増進とスポーツ活動の推進のため、柔剣道場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 柔剣道場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美里町柔剣道場 | 美里町原町248番地1 |
(管理)
第3条 美里町柔剣道場(以下「柔剣道場」という。)の管理は、美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(利用の許可)
第4条 柔剣道場を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、柔剣道場の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、柔剣道場の利用を許可しない。
(1) その利用が柔剣道場の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、柔剣道場の管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第6条 第4条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第7条 利用者は、柔剣道場を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は柔剣道場の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(使用料)
第9条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、前納とする。
(使用料の減免)
第10条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 柔剣道場の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設等を利用することができないとき。
(3) 利用しようとする日の3日前までに、利用の取消し又は変更について教育委員会の許可を受けたとき。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(過料)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処することができる。
(1) 利用期間を終わって、正当な理由がなく利用を続ける者
(2) 利用の許可を取り消し、若しくは利用を制限し、又は退場を命じたにもかかわらず、利用を続ける者
(3) 正当の理由無く原状の回復をせず、その費用を負担しない者
2 町長は、詐欺その他不正の行為により使用料を免れた者に対し、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者に対し、5万円以下の過料に処することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、美里町体育館施設条例(平成16年美里町条例第83号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、美里町体育館施設条例の例による。
別表(第9条関係)
区分 | 1時間当たりの額 | |
町内 | 町外 | |
使用料 | 110円 | 220円 |
備考 この料金は、消費税を含む金額とする。