○美里町長等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例
令和2年9月11日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、町長若しくは委員会の委員若しくは委員又は職員(同法第243条の2の2第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「町長等」という。)の町に対する損害を賠償する責任の一部を免れさせることに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 町長 6
(2) 副町長、教育委員会の教育長若しくは委員、選挙管理委員会の委員、監査委員 4
(3) 農業委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員 2
(4) 前2号に掲げる職員を除く職員 1
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。