○美里町学校給食調理業務等委託検討委員会設置条例

令和2年3月13日

条例第6号

(設置)

第1条 美里町における学校給食調理業務委託の実施校について選定し、優秀かつ堅実な業者を、公平適正に選定するため、美里町学校給食調理業務等委託検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は次に掲げるとおりとする。

(1) 学校給食調理業務委託の実施校の選定に関すること。

(2) 学校給食調理業務の委託に関する仕様書に関すること。

(3) プロポーザル方式にて提案する業者の選定に関すること。

(4) 業者から提出された企画提案書及び見積書の審査に関すること。

(5) その他業者選定に関すること。

(組織)

第3条 委員会は委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副町長をもって充て、副委員長は委員長が指名する者とする。

3 委員は、教育長、総務課長、学校教育課長、学識経験者、美里町校長会会長、栄養教諭、給食調理員代表者、美里町PTA連合会代表者をもって構成する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは委員長の職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の決定は、出席委員の過半数の同意によって決定する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会の審議は公開しない。また、委員会の委員は審議内容を外部に漏らしてはならない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、美里町教育委員会学校教育課において処理する。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

美里町学校給食調理業務等委託検討委員会設置条例

令和2年3月13日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月13日 条例第6号