○美里町スクールバスの設置及び運行に関する条例
令和2年3月13日
条例第5号
(スクールバスの設置)
第1条 美里町立小中学校(以下「小中学校」という。)の児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)の通学距離の遠隔による教育の機会の不均衡を除き、本町の教育の発展のために、スクールバスを設置する。
(スクールバスの使用)
第2条 スクールバスは、小中学校の児童生徒の通学のため使用する。ただし、児童生徒の通学に支障がない場合においては、児童生徒の通学以外に使用することができる。
2 学校長は、児童生徒の修学のために使用するとき、及び修学以外に使用するときは、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。
3 教育長は、前項の承認をしようとするときは、小中学校の児童生徒の通学に支障がないか検討して、支障がないと認めるとき、又は道路運送法(昭和26年法律第183号)に反しない場合に限り、承認しなければならない。
(審議会)
第3条 スクールバスを適正に運行するため、美里町スクールバス等運行審議会を置く。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。