○美里町教育委員会外部評価委員会設置条例

令和2年3月13日

条例第4号

(設置)

第1条 美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の管理及び執行の状況についての点検及び評価を行うため、美里町教育委員会外部評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 教育委員会が実施する事務及び事業の点検並びに評価に関すること。

(2) その他教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、教育に識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(秘密保持)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。委員の職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において行う。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

美里町教育委員会外部評価委員会設置条例

令和2年3月13日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和2年3月13日 条例第4号