○美里町公共施設等マネジメント推進委員会設置条例
令和2年3月13日
条例第2号
(設置)
第1条 町が所有する建築物やインフラ資産(以下「公共施設等」という。)について、最適な配置や維持管理並びに資産の有効活用及び処分に関して計画的に推進するため、美里町公共施設等マネジメント推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 美里町公共施設等マネジメント計画の推進及び計画変更に関する事項
(2) 公共施設等の最適配置及び維持管理に関する事項
(3) 公共施設の有効活用及び処分に関する事項
(4) 前各号に掲げるもののほか、美里町公共施設等マネジメント計画の推進に関し、必要があると認められる事項
(組織)
第3条 委員会は、委員8名以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係団体等から推薦を受けた者
(3) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課が処理する。
(その他)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。