○美里町いじめ調査委員会設置条例

令和元年6月11日

条例第4号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第30条第2項の規定に基づき、重大事態(同法第28条第1項に規定する重大事態をいう。以下同じ。)への対処又は重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要な再調査(以下「再調査」という。)を行う機関として、美里町いじめ調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、重大事態への対処又は重大事態と同種の事態の発生の防止に関し、優れた見識を有する者3名程度の委員をもって組織するものとし、当該委員は、必要の都度町長が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第3条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から再調査が終了した日までとする。

(委員長等)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、第3条の規定による任期の間において、最初の会議は町長が2回目以降の会議は委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会の会議は、公開しないものとする。

(委員の除斥)

第6条 再調査をする事項において、直接の利害関係を有する委員は、その議事に参与することができない。

(意見の聴取)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対し必要な資料の提出を求めることができる。

2 委員会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、再調査をさせ、又は前項の規定による意見の聴取をさせることができる。

(秘密の保持)

第8条 委員会の構成員は、正当な理由なく、その職務に関して知り得た個人の秘密に関する事項を、他に漏らしてはいけない。また、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課において行う。

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が委員会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

美里町いじめ調査委員会設置条例

令和元年6月11日 条例第4号

(令和元年6月11日施行)