○美里町いじめ防止対策審議会設置条例
令和元年6月11日
条例第3号
(設置)
第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第3項の規定に基づき、美里町いじめ防止対策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、美里町いじめ防止基本方針に基づくいじめ防止のため、次に掲げる事項について調査審議を行う。
(1) 教育委員会の諮問に応じ、いじめ防止のための調査研究及び有効な対策の検討を行うこと。
(2) 教育委員会が必要と認めた場合に、第三者機関として当事者間の関係を調整するなどの問題解決を図ること。
(3) 法第24条に規定する事案及び法第28条第1項に規定する重大事態について調査を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が必要と認めた事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、5人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) いじめの防止に関し優れた見識を有する者
(2) 町内小中学校の児童生徒の保護者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める者
2 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを決める。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第5条 会長は会務を総括し、審議会を代表する。
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
3 会長が必要と認めるときは、一部の委員による会議を開催することができる。
4 審議会の会議は、公開しないものとする。
(委員の除斥)
第7条 調査審議をする事項において直接の利害関係を有する委員は、その議事に参与することができない。
(意見の聴取)
第8条 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。
(秘密の保持)
第9条 審議会の構成員は、正当な理由なく、その職務に関して知り得た個人の秘密に関する事項を、他に漏らしてはいけない。また、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、教育委員会学校教育課において行う。
(その他)
第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第6条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日後最初の審議会の招集は、教育長が行う。