○美里町いじめ問題対策連絡協議会設置条例

令和元年6月11日

条例第2号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第14条第1項の規定に基づき、美里町いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 協議会は、いじめ防止に向けた総合的な施策を推進するため、次の事項を協議するものとする。

(1) 各機関の取組等の情報共有及び連携した施策の実施

(2) 各機関の取組状況の把握、意見交換

(3) いじめの防止等に向けた施策の実施状況等の取りまとめ

(4) その他教育委員会が必要と認めるもの

(組織)

第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 小中学校長代表

(2) 乳幼児教育関係者

(3) 美里町教育委員

(4) 町長部局関係課の職員

(5) 熊本児童相談所の職員

(6) 警察関係機関の職員

(7) 心理や福祉の専門家

(8) その他教育長が適当と認めた者

2 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを決める。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第5条 会長は会務を総括し、協議会を代表する。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代表する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

3 会長が必要と認めるときは、一部の委員による会議を開催することができる。

(秘密の保持)

第7条 協議会の構成員は、正当な理由なく、その職務に関して知り得た個人の秘密に関する事項を、他に漏らしてはいけない。また、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、教育委員会学校教育課において行う。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日後最初の協議会の招集は、教育長が行う。

美里町いじめ問題対策連絡協議会設置条例

令和元年6月11日 条例第2号

(令和元年6月11日施行)