○美里町地域コミュニティ施設等解体支援事業補助金交付要綱

平成30年4月1日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は平成28年熊本地震により被災した地域・集落におけるコミュニティの場として長年利用されてきた施設等の解体に要する経費に対して、次条に掲げる補助対象施設の補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助の対象については、地域住民が心のよりどころとして、暮らしの中で長年にわたって守り、受け継いできた施設等で、次の各号に掲げる要件を全て満たし、地域・集落のコミュニティを維持していた施設等で解体が必要と町長が認める施設等とする。

(1) 町内の区域内に存在している施設等であること。

(2) 当該地域(集落)の町民が利用する施設等であること。

(3) 当該地域(集落)の町民が交代で維持及び管理を行っている施設等であること。

(4) 当該地域(集落)の町民が参加する祭りや行事などコミュニティの場として実施していた施設等であること。

2 前項の規定に関わらず、グラウンド、広場、公園、公民館等の施設は、本事業の対象とならない。ただし、これらが前項の施設に附帯する場合は、この限りでない。

3 補助金の交付の対象となる事業は、年度内に完了が見込まれる施設とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となるものは、前条の施設等を管理する集落又は自治会とする。

(補助対象経費)

第4条 対象となる経費は、解体(施設解体工事、附帯設備解体工事、設計監理委託費に必要な解体に要する経費)とする。ただし、祭祀行為に係る費用は対象外とする。

2 町からの補助金その他の補助金、地震保険等が支給された場合は、その額を補助対象経費から控除する。ただし、神社庁等からの見舞金については、控除しないものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の75パーセント以内とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、町長に美里町地域コミュニティ施設等解体支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めるときは、美里町地域コミュニティ施設等解体支援事業補助金(変更)交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、第2条第1項及び第2項に該当しないことが判明した場合は、美里町地域コミュニティ施設等解体支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補助金の変更等申請)

第8条 補助対象者は、前条の規定により補助金の交付決定を受けた事業について、内容を変更しようとするとき、又は事業を中止しようとするときは、美里町地域コミュニティ施設等解体支援事業変更交付申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、美里町地域コミュニティ施設等解体支援事業補助金(変更)交付決定通知書(様式第2号)により、補助対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、事業が完了したときは、遅滞なく美里町地域コミュニティ施設等解体支援事業実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第10条 町長は、前条の規定により実績報告を受けたときは、報告書等の審査及び検査を実施し、適当と認めるときは、美里町地域コミュニティ施設等解体支援事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助金交付確定通知を受けた補助金対象者は、補助金の請求をしようとするときは、請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月14日から適用する。

2 この要綱は、平成38年12月31日限り、その効力を失う。

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美里町地域コミュニティ施設等解体支援事業補助金交付要綱

平成30年4月1日 告示第8号

(平成30年4月1日施行)