○美里町公衆無線LANサービス管理運用要綱

平成30年3月29日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、美里町(以下「町」という。)が、町民、観光来訪者に対する利便性の向上、行政からの情報及び発進力の強化並びに災害時の活用を目的として設置する「美里町公衆無線LANサービス」(以下「無線LAN」という。)の運用に必要な事項を定めるものとする。

(管理責任者)

第2条 町は施設の適正な管理と運用を行うため、無線LANの管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとする。

2 管理責任者は、美しい里創生課長をもって充てる。

3 管理責任者は、無線LANの適切な運用と保守に努めるものとする。

4 管理責任者は、無線LANの設置趣旨を踏まえ、災害発生時及び避難所開設時においては、総務課及び関係部門等と協調し、無線LANの安定運用に努めるものとする。

5 管理責任者は、無線LANの特性を理解し、公序良俗に反する等の利用の防止及び情報セキュリティの確保に努めるものとする。

(委嘱)

第3条 管理責任者は、無線LANを設置する場所の建物等の管理者に、次の管理を委嘱することができる。

(1) 平時の運用における無線LANの電源ON/OFF

(2) 無線LANの障害時における管理責任者への報告

(3) 不適切な無線LANの利用者の排除とその場合の運用の停止

(4) 前号の措置を行った場合の管理責任者への報告

(設置場所)

第4条 無線LANの設置場所は別表のとおりとする。

(無線LANの利用)

第5条 無線LANの利用について、美里町公衆無線LANサービス利用に関する規約(以下「無線LAN利用規約」という。)を定める。

(利用条件)

第6条 無線LANの利用にあたっては、無線LAN利用規約及び不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)並びにその他の関係法令等を厳守するものとする。

2 無線LANの利用は、無線LAN利用規約及び本サービスを提供するエヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社が定める「インターネットご利用時の注意事項」に同意しかつ、次のいずれかの方法で利用の認証を得た個人に対して認めるものとする。

(1) メールアドレスでの認証

(2) ソーシャルネットワーキングでの認証

3 無線LANの利用に必要な機器及びこれに供給する電源は利用者が準備するものとする。

4 無線LANを利用するための通信機器の設定及び操作は、利用者が行うものとする。

5 無線LANを利用する通信機器のセキュリティ対策及び有害サイトのフィルタリング等、通信機器の管理は、利用者が行うものとする。

(運用の中止)

第7条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する場合、無線LANの運用を中止することができる。

(1) 無線LANの保守又は設備の点検工事を行う場合

(2) 無線LAN設置場所に立ち入れない状況の場合

(3) 暴動、騒乱、争議等の非常事態により、無線LANの提供が適切でないと判断される場合、若しくは無線LANの運用が通常どおりできなくなった場合

(4) 停電、無線LANの故障若しくはネットワークの障害等やむ得ない事情がある場合

(5) 前号に掲げるもののほか、管理責任者が運用の中止が必要であると認めた場合

(利用者へのサービス停止措置)

第8条 管理責任者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用者の利用を停止することができる。

(1) 無線LAN利用規約第7条に反した場合

(2) 第4条に規定する場所以外で利用した場合

(3) その他、管理責任者が不適切であると判断した場合

(免責)

第9条 利用者が無線LANを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、町はいかなる保証も行わないものとする。

2 無線LANの提供に際し、利用者の通信機器等に発生したコンピュータウィルス感染等による被害やデータの破損及び漏えい、その他の事由による損害について、町は一切の責任を負わないものとする。

3 利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては、その理由に関わらず当該利用者が費用を負担するものとする。

4 利用者が無線LANへ接続しようとする通信機器の構成や設定その他の理由により無線LANを利用できない場合があっても町は一切の責任を負わないものとする。

5 利用者が無線LANを利用したことにより、他の利用者や第三者との間に生じた紛争等について、町は一切の責任を負わないものとする。

6 利用者が無線LANを利用した場合において、その提供の遅滞及び変更並びに停止又は廃止により発生した損害について、町は一切の責任を負わないものとする。

7 利用者の行為によって、他の利用者及び第三者に損害が生じた場合は、利用者は全ての法的責任を負うものとし、町は一切の責任を負わないものとする。

8 町は利用者の承諾なしに無線LANの内容を変更することができる。

(補足)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は美しい里創生課長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年5月16日訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

施設の設置場所(提供場所)

委嘱先

美里町役場中央庁舎


美里町立中央小学校体育館

学校長

美里町中央公民館


美里町総合体育館


御坂遊歩道「日本一の石段」駐車場


御坂遊歩道「日本一の石段」


二俣橋


美里町福祉保健センター「湯の香苑」

指定管理者

美里町役場砥用庁舎


美里町立砥用中学校体育館

学校長

美里町立砥用小学校体育館

学校長

美里町老人福祉センター

指定管理者

霊台橋


美里町砥用B&G海洋センター体育館

指定管理者

美里ガーデンプレイス家族村

指定管理者

フォレストアドベンチャー美里


美里物産館「よんなっせ」

指定管理者

美里町立励徳小学校体育館

学校長

美里町公衆無線LANサービス管理運用要綱

平成30年3月29日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)