○美里町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予の取扱いに関する要綱
平成29年12月26日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する一部負担金の減額、免除及び徴収猶予(以下「減免等」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 一部負担金 法第42条第1項の規定により得られる額をいう。ただし、高額療養費の適用等により、一部負担金の額に限度額等がある場合は、これらの適用を受けた後の額とする。
(2) 実収入月額 世帯主及びその世帯に属する美里町国民健康保険の被保険者(以下「世帯主等」という。)について、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入の認定の例により算定した収入月額の合算額をいう。
(3) 基準生活費 生活保護法の規定の適用があるものとして同法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助について同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定した世帯主等の需要の額の合計額に1000分の1050を乗じて得た額をいう。
(徴収猶予)
第3条 一部負担金の徴収猶予は、一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主が次の各号のいずれかに該当したことにより、当該世帯の実収入月額が基準生活費に1.3を乗じて得られる額以下となった場合において、その世帯主の申請により、6箇月以内の期間に限り行うものとする。
(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
(1) 入院療養を受ける被保険者が属する世帯
(2) 実収入月額が基準生活費に1.2を乗じて得られる額以下である世帯
(3) 世帯主等の預貯金が基準生活費の3箇月分に相当する額に1.1を乗じて得られる額以下である世帯
(減額の割合等)
第5条 一部負担金の減額の割合又は免除は、次の表に定めるとおりとする。
適用区分 | 減額の割合等 |
実収入月額が、基準生活費に1.1を乗じて得られる額以下の世帯 | 10割(免除) |
実収入月額が、基準生活費に1.1を乗じて得られる額を超え1.15を乗じて得られる額以下の世帯 | 7割減額 |
実収入月額が、基準生活費に1.15を乗じて得られる額を超え1.2を乗じて得られる額以下の世帯 | 4割減額 |
2 町長は、減免等の承認の決定をしたときは、世帯主に対して国民健康保険一部負担金減免等証明書(様式第5号)を交付するものとする。
3 町長は、第1項の決定をするため必要があると認められるときは、法第113条の規定により、申請をした世帯主に対して文書の提出若しくは提示を命じ、又は質問を行うことができる。
4 町長は、世帯主が前項の調査に応じないため事実の確認等ができないときは、申請を却下することができるものとする。
(減免等証明書の提示)
第8条 国民健康保険一部負担金減免等証明書の交付を受けた被保険者が療養の給付を受けようとするときは、被保険者証にこれを添えて、医療機関等に提示しなければならない。
(徴収猶予の取消し)
第9条 町長は、一部負担金の徴収猶予の承認を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その徴収猶予をした一部負担金の全部又は一部について、その徴収猶予を取り消し、これを一時に徴収することができるものとする。
(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したことにより、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。
(2) 一部負担金の納入を免れようとする行為があったと認められるとき。
(減免の取消し)
第10条 町長は、被保険者が偽りの申請その他不正の行為により、一部負担金の減額又は免除を受けたことが明らかとなったときは、直ちに当該被保険者に対する減額又は免除の承認を取り消すものとする。
2 前項の場合において、被保険者が医療機関等で療養の給付を受けているときは、町長は、直ちに減額又は免除の承認を取り消した旨を当該医療機関等に通知するとともに、当該被保険者がその取消しの日の前日までの間に減額又は免除の承認によりその支払を免れた額を町長に返還させるものとする。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、一部負担金の減免等の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。