○美里町中学校統合審議会設置要綱
平成28年8月1日
教委告示第1号
(目的)
第1条 美里町立統合中学校(以下「統合中学校」という。)の位置と統合時期等について検討を行うため、美里町中学校統合審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に関して審議し、教育委員会に対し答申するものとする。
(組織)
第3条 審議会の委員は、次に掲げる者をもって組織し、教育委員会が委嘱する。
(1) 美里町嘱託員・嘱託補 2人
(2) 美里町立小・中学校長 5人
(3) 美里町立小・中学校PTA代表 5人
(4) 町内幼稚園・保育園の園長代表(各地区代表) 2人
(5) 町内幼稚園・保育園の保護者代表(各地区代表) 2人
(6) 識見を有する者(大学教授等) 若干名
(任期)
第4条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各一人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は会務を総理し審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の審議は、会長が必要に応じて召集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見の聴取をし、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、教育委員会教育課において処理する。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。