○美里町地域水道施設復旧事業補助金交付要綱

平成29年3月30日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は平成28年熊本地震により被災した地域の組合等が経営管理する水道施設の災害復旧事業に要する経費に対する補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業費)

第2条 補助対象事業費は、公営水道の給水区域外で、10人以上の住民に給水する地域水道施設の取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設、配水施設、給水施設等を原形復旧するために要する経費とする。

(補助対象者)

第3条 対象者は、町内の区域内にある水道施設を管理する組合等とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象事業費の50パーセントとする。ただし、補助対象事業費に対し他の補助金、寄付金等の収入がある場合は、補助対象事業費から控除する。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする代表者は、町長に美里町地域水道施設復旧事業補助金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めるときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、遅滞なく補助金交付実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第8条 町長は、前条の規定により実績報告を受けたときは、報告書等の審査及び検査を実施し、適当と認めるときは、補助金交付確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 補助金交付確定通知を受けた者は、補助金の請求をしようとするときは、請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月14日から適用する。

2 この要綱は、平成38年12月31日限り、その効力を失う。

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美里町地域水道施設復旧事業補助金交付要綱

平成29年3月30日 告示第15号

(平成29年3月30日施行)