○美里町生活支援コーディネーター及び協議体の設置要綱

平成29年3月30日

告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、単身高齢者、高齢者のみの世帯及び認知症高齢者の増加に伴い、これらの高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らしを続けるために必要な生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援等のサービス」という。)について、基盤整備を推進していくために、生活支援コーディネーター(地域において生活支援等サービス提供体制の構築に向けたコーディネート機能を果たす者。以下「コーディネーター」という。)及び協議体を設置することについて必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は町とする。ただし、実施については適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託できるものとする。

(生活支援コーディネーター)

第3条 コーディネーターは町長が委嘱する者又は町長が選出した者とする。

(生活支援コーディネーターの役割及び設置)

第4条 コーディネーターは、高齢者の生活支援・介護予防の基盤整備を推進していくことを目的として設置し、地域において、生活支援等のサービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能を果たすもので、地域の高齢者のニーズと地域資源の状況を把握した上で、地域において次に掲げる取り組みを総合的に支援・推進するものとする。

(1) 生活支援の担い手の養成やサービス開発

地域に不足するサービスの創出やサービスの担い手の養成、元気な高齢者等が担い手として活動する場の確保等

(2) 関係者間のネットワーク構築

地縁組織等多様な団体や関係者間のネットワーク構築、協力依頼などの働きかけ

(3) ニーズとサービスのマッチング(高齢者とサービス提供者間の連携の体制づくり)

(4) 目指す地域の姿、方針の共有

(協議体)

第5条 協議体は日常生活圏域(中学校区)ごとに、コーディネーター及び地域の関係者等で組織する。また、必要な場合は町全体での会議を開催するものとする。

(協議体の役割及び設置)

第6条 協議体は、生活支援等のサービス体制整備に向けて、多様な主体間の情報共有及び連携強化の場として設置することにより、地域に不足するサービスの創出などの資源開発等を推進することを目的とし、次の役割を担うものとする。

(1) コーディネーターの組織的補完

(2) 地域ニーズの把握、情報の見える化(可視化)

(3) 企画、立案、方針策定

(4) 地域づくりにおける意思統一

(5) 情報交換及び働きかけ

(守秘義務)

第7条 コーディネーター及び協議体の会議に出席した関係者等は、法令等の定めがある場合及び緊急時等本人の利益保護が優先される場合を除き、この取り組みを通じて知り得た特定の個人に関する情報を漏らしてはならず、その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、コーディネーターの活動及び協議体の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

美里町生活支援コーディネーター及び協議体の設置要綱

平成29年3月30日 告示第14号

(平成29年3月30日施行)