○美里町ホームページ広告掲載取扱要綱
平成29年3月30日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、美里町(以下「町」という。)が管理するホームページ(以下「町ホームページ」という。)に掲載する広告の取扱について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「広告」とは、文字又は画像で表示された情報で、広告を掲載する者(以下「広告主」という。)の指定するホームページに最終的にリンクする機能を有するものをいう。
(広告掲載の位置、枠数、規格等)
第3条 広告に掲載する位置、枠数、規格等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 広告の位置 トップページ下部
(2) 広告の枠数 10枠
(3) 広告の規格
ア 画像サイズ 縦80ピクセル、横160ピクセル
イ 画像型式 GIF(アニメーションGIFは不可)JPEG
ウ 画像容量 20キロバイト以内
(広告の掲載基準)
第4条 町ホームページに掲載するバナー広告は、美里町広告掲載基準に適合するものでなければならない。
(広告掲載の募集)
第5条 町ホームページに掲載するバナー広告の募集は、町の広報紙及び町ホームページに次の事項を記載して行う。
(1) 広告掲載の位置、枠数、規格
(2) 掲載期間
(3) 掲載料
(4) 募集に関わる申込み期間
(5) その他町長が定める事項
(広告掲載の期間)
第6条 町ホームページに掲載するバナー広告期間は、原則として1月単位とし、連続する掲載期間は各年度で最大12月とする。
(広告の掲載料)
第7条 町ホームページに掲載するバナー広告料は、1枠につき月額1万円とする。
(広告掲載の申込み)
第8条 町ホームページに掲載するバナー広告の申込みは、美里町ホームページバナー広告申込書(様式第1号)により、郵送、ファックス又は電子メールにて申し込むものとする。
(広告掲載の決定)
第9条 前条の規定により申込みがあったときは、第4条に規定する基準及び美里町広告掲載事業実施要綱(平成29年美里町告示第9号)第12条に基づく美里町広告掲載審査会(以下「審査会」という。)において申込順に従い、バナー広告掲載の可否を審査し、町長がこれを決定するものとする。
2 町長は、町ホームページのバナー広告掲載の可否を決定したときは、美里町ホームページバナー掲載(不掲載)決定通知書(様式第2号)により、その結果並びに掲載内容及び条件等について当該申込者に通知するものとする。
(広告掲載原稿のデザイン作成)
第11条 町長は、町ホームページのバナー原稿のデザイン等について、町ホームページのイメージを損なうことのないよう、広告主と協議を行うものとする。
2 町長は、町ホームページのバナーにおける技術的変遷に対応するため、あらかじめ業者を指定し、コンサルティングを受けることができる。
3 町ホームページのバナーのデザイン等に関する基準は、同広告掲載取扱要綱第4条に規定するもののほか、前項により時宜に応じたアドバイスをもってその基準とすることができる。
4 バナー作成費は、広告主が負担するものとする。
(広告掲載内容の変更)
第12条 町長は、町ホームページのバナーの内容、デザイン及びリンク先のホームページの内容等(以下「広告内容等」という。)が同広告掲載取扱要綱第4条に掲げる基準に抵触し、又はそのおそれがあると認められる時は、広告主に対して広告内容等の変更を求めることができる。
(リンク先の変更)
第13条 広告主は、町ホームページのバナーのリンク先等を変更するときは、変更希望日の7日前までに、美里町ホームページバナー広告申込書(様式第1号)により、町長に申し出なければならない。
(掲載の取り消し)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告主へ催告その他何らかの手続きを要することなく、町ホームページのバナーの掲載を取り消すことができる。
(1) 指定する期日までに町ホームページのバナー掲載料の納付がないとき。
(2) 第12条の規定による広告内容等の変更を広告主が行わないとき。
(3) その他町ホームページのバナーの掲載が適切でないと町長が判断したとき。
2 前項の規定により町ホームページのバナーの掲載を取り消した場合は、納付済みのバナー掲載料は返還しないものとする。
(掲載の取り下げ)
第15条 広告主は、自己の都合により町ホームページのバナーの掲載を取り下げるときは、掲載中止希望日の7日前までに、美里町ホームページバナー広告申込書(様式第1号)により、町長に申し出なければならない。
2 前項の規定により町ホームページのバナーの掲載を取り下げた場合は、納付済みのバナー掲載料は返還しないものとする。
(掲載料の返還)
第16条 町長は、広告主の責め帰さない理由により町ホームページのバナーの掲載を取り消したときは、納付済みのバナー掲載料を当該広告主に返還するものとする。
2 前項の規定により返還するバナー掲載料は、掲載を取り消した日の属する月の翌月以降の納付済み月額の総額とする。
3 第1項の規定により返還するバナー掲載料には、利子を付さないものとする。
(掲載期間の延長)
第17条 町長は、町ホームページのバナーの掲載期間内に美里町の都合で町ホームページを閉鎖した場合、又は広告主の責めに帰さない理由により美里町が町ホームページのバナーの掲載ができなかった場合は、閉鎖日数又は掲載できなかった日数に応じて掲載期間を延長するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、閉鎖日数又は掲載できなかった日数が1日未満の場合は、掲載期間の延長を行わない。
(広告主の責務)
第18条 広告主は、町ホームページに掲載されたバナー広告に関する一切の責任を負うものとする。
2 広告主は、広告内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと及び広告内容等に係る財産権の全てについて権利処理が完了していること、町長に対して保障しなければならない。
3 広告主は、第三者から町ホームページに掲載されたバナー広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、自らの責任及び負担において解決しなければならない。
(補足)
第19条 この要綱に定めるもののほか、町ホームページのバナーの掲載に関し、必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。