○美里町こどもインフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

平成29年3月30日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、任意の予防接種であるインフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)を希望するこどもの保護者に対し、予防接種費用の一部を助成することにより、重症化及びまん延を防止し、子育て世帯の負担軽減及び保健・医療の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱による助成の対象となる者は、本町に住所を有し、予防接種当日に生後6か月以上であり、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までのこどもで、当該年の10月1日から翌年1月31日までの間に、予防接種を受ける者とする。

(助成額及び助成回数)

第3条 助成額は、年度内において、1人1回当たり2,000円を上限とする。ただし、契約外医療機関での予防接種については、その費用の2分の1の額(その額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)又は2,000円のいずれか低い額とする。

2 助成回数は、年度内において、生後6か月から小学校の終期に達するまでの者については2回まで、中学校就学の始期から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者については1回までとする。

(助成の方法)

第4条 助成対象者の接種費用の助成方式は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 現物給付方式 町が契約した医療機関で接種した場合、こどもの保護者は、前条に規定した助成額を差し引いた自己負担金を医療機関に支払うものとする。

(2) 償還払い方式 契約外医療機関で接種した場合、こどもの保護者は前条に規定する助成額を町に請求するものとする。

(医療機関の請求等)

第5条 受託医療機関は、前条第1号の予防接種に係る費用を請求しようとする場合は、当該予防接種を実施した月の翌月10日までに、こどもインフルエンザ予防接種者名簿及び予診票を添付して、こどもインフルエンザ予防接種請求書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、受託医療機関から前項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは、当該請求のあった日から30日以内に当該受託医療機関に支払うものとする。

(償還払いの申請)

第6条 第4条第2号に規定する助成金の交付を受けようとするこどもの保護者(以下「申請者」という。)は、こどもインフルエンザ予防接種補助金交付申請書(様式第2号)に予防接種の領収証を添付して、予防接種を受けた日の属する年度末までに町長に申請しなければならない。

(交付決定及び補助金の交付)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、こどもインフルエンザ予防接種補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、速やかに補助金を交付するものとする。

(不正利得の返還)

第8条 町長は、申請者が偽りその他の不正な手段により補助金を受けたと認めるときは、補助金の全部を返還させることができる。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年8月7日告示第21号)

この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

(平成29年12月8日告示第28号)

この要綱は、平成29年12月8日から施行する。

(令和2年10月1日告示第18号)

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年9月20日告示第32号)

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

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美里町こどもインフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

平成29年3月30日 告示第6号

(令和3年10月1日施行)