○平成28年熊本地震による被災者に対する美里町国民健康保険一部負担金の免除の取扱いに関する要綱
平成29年3月17日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、平成28年熊本地震(平成28年4月14日及び平成28年4月16日に発生した地震による災害をいう。)により被害を受けた国民健康保険の被保険者に対して町が行う国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条第1項の規定における一部負担金及び特別療養費の一部負担金相当額(以下「一部負担金」という。)の支払の免除の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部負担金の免除)
第2条 町長は、国民健康保険の被保険者が、別表に定める要件に該当するときは、被保険者の申請により、一部負担金を免除するものとする。
(免除の期間)
第3条 一部負担金の免除期間は、別表に定める適用期間のうち、被保険者の資格を有する期間内で適用する。
(免除申請等)
第4条 一部負担金の免除を受けようとする当該被保険者の属する世帯の世帯主は、国民健康保険一部負担金免除申請書(様式第1号)に免除を受けようとする理由を証明する書類を添付し、町長に提出しなければならない。
2 免除を受けようとする者は、保険医療機関等において受診を受けようとするときは、被保険者証に証明書を添付し、保険医療機関等に提出しなければならない。
(免除の取消し)
第6条 町長は、偽りその他不正の行為により一部負担金の免除を受けた者があるときは、直ちに一部負担金の免除を取消し、当該取消しの日の前日までの間に一部負担金の免除により支払を免れた額を返還させるものとする。
2 町長は、前項の規定により一部負担金の免除を取り消したときは、世帯主に通知するものとする。
(証明書の返納)
第7条 証明書の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに証明書を返納しなければならない。
(1) 被保険者の資格を喪失したとき。
(2) 第3条による免除の対象期間を経過したとき。
(3) 前条による免除の取消しを受けたとき。
(4) 証明書の記載内容に変更があったとき。
(一部負担金の還付)
第8条 町長は、免除の申請が遅れた等、その他やむを得ない事情により証明書を保険医療機関等に提出しなかった場合、既に支払った一部負担金の還付をするものとする。
2 町長は、前項の還付申請があった場合は、その内容を審査の上、還付することが適当であると認めた場合、領収書の金額及び診療報酬明細書等の点数を確認した上で還付するものとする。この場合において、既に高額療養費の支給を受けているときは、当該支給額を控除した額を還付するものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月14日から適用する。
附則(令和元年5月10日告示第7号)
(施行期日)
1 この要綱は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の平成28年熊本地震による被災者に対する美里町国民健康保険一部負担金の免除の取扱いに関する要綱様式第1号から様式第4号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお、使用することができる。
別表(第2条、第3条関係)
要件 | 申請時添付書類 | 適用期間 |
1 右記適用期間内に美里町国民健康保険被保険者の資格を有する者であって、平成28年熊本地震による被害を受けたことにより、次の各号のいずれかに該当するもの。 (1) 住家が全壊又は半壊(大規模半壊を含む)の者 (2) 主たる生計維持者が死亡、又は行方が不明である者 (3) 主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された者 (4) 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない者 2 前項の要件に準ずると町長が認めたもの | り災証明書 | 平成28年4月14日から平成29年9月30日まで |