○美里町被災文化財復旧支援事業補助金交付要綱

平成29年3月10日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、平成28年熊本地震により被災した町指定文化財の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)が行う当該町指定文化財の復旧に要する経費に対する補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、町指定文化財の所有者等が行う当該町指定文化財の復旧事業であって、事業費が10万円以上であるものとする。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、復旧(本体工事、地盤復旧工事、設計監理委託費及び復旧に必要な解体に要する経費)とし、原形復旧を原則とする。ただし、祭祀行為に係る費用は対象外とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の50パーセント以内とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする所有者等は、町長に美里町被災文化財復旧支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(補助金の交付決定通知)

第6条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めるときは、美里町被災文化財復旧支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、遅滞なく美里町被災文化財復旧支援事業補助金交付実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定通知)

第8条 町長は、前条の規定により実績報告を受けたときは、報告書の審査及び検査を実施し、適当と認めるときは、美里町被災文化財復旧支援事業補助金交付確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 補助金交付確定通知を受けた者は、補助金の請求をしようとするときは、請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月14日から適用する。

2 この要綱は、平成38年12月31日限り、その効力を失う。

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美里町被災文化財復旧支援事業補助金交付要綱

平成29年3月10日 告示第3号

(平成29年3月10日施行)