○平成28年熊本地震に係る被災家屋に対する固定資産税の免除等に関する条例

平成29年3月9日

条例第1号

(目的)

第1条 平成28年熊本地震に係る被災家屋(以下「被災家屋」という。)の公費解体申請を行った者で、固定資産税の納税義務のある者に対する平成29年度以降に課する当該年度分の固定資産税の免除及び被災住宅用地の申告の特例について定めることにより、被災した納税義務者の生活再建を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において公費解体申請とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第22条の規定に基づき実施した補助事業により受け付けた被災家屋の解体申請をいう。

(固定資産税の免除)

第3条 町長は、公費解体申請がなされた被災家屋で、当該年度の初日の属する年の1月1日に美里町税条例(平成16年美里町条例第49号。以下「条例」という。)第54条第2項の規定により登記又は登録された家屋については、当該年度分の固定資産税について職権により免除する。

(被災住宅用地の申告の特例)

第4条 町長は、条例第74条の2に規定する申告書について、公費解体申請又は被災家屋に関する町所有の客観的資料により申告があったものとみなし、地方税法(昭和25年法律226号)第349条の3の3に規定する被災住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例を適用することができる。

(免除及び特例の取消し)

第5条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により前2条の免除及び特例を受けた者があると認めたときは、直ちにその者に係る免除及び特例を取り消すものとする。

(補則)

第6条 この条例に関するその他必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

平成28年熊本地震に係る被災家屋に対する固定資産税の免除等に関する条例

平成29年3月9日 条例第1号

(平成29年3月9日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成29年3月9日 条例第1号