○美里町自治公民館再建支援事業補助金交付要綱

平成28年12月15日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は平成28年熊本地震により被災した自治公民館を所有する認可地縁団体、集落又は自治会等に対して、次条に掲げる補助対象施設の建替及び修繕に要する経費に対する補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助の対象については、次の各号に掲げる要件を全て満たすもので、生涯教育活動の振興のために復旧が必要な施設とする。ただし、補助対象施設の建替及び修繕に要する経費が10万円以上であるものとする。

(1) 町内の区域内に存在している施設であること。

(2) 専ら当該地域(集落)の町民が利用する施設であること。

(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第42条に規定する公民館類似施設として、当該地域(集落)又は自治会等で設置し、自主的に管理及び運営している施設等であること。

(4) 社会教育法第22条に規定する公民館の事業に概ね準じた活動を現に実施し、今後も引き続き活用されることが確実な施設等であること。

(補助対象経費)

第3条 対象となる経費は、建替(本体工事、附帯設備工事、外構工事、地盤復旧工事、設計監理委託費及び建替に必要な解体に要する経費)及び修繕(建物本体、附帯設備及び外構の補修工事、地盤復旧及び改良工事並びに設計監理委託費に要する経費)とし、原形復旧を原則とする。ただし、土地購入費及び備品購入費は対象外とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の掲げる額とする。

(1) 認可地縁団体が所有する自治公民館の補助金の額は、補助対象経費の75パーセント以内とする。ただし、補助限度額は750万円とする。

(2) 認可地縁団体以外が所有する自治公民館の補助金の額は、補助対象経費の50パーセント以内とする。ただし、補助限度額は500万円とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする代表者は、町長に美里町自治公民館再建支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めるときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、遅滞なく補助金交付実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第8条 町長は、前条の規定により実績報告を受けたときは、報告書等の審査及び検査を実施し、適当と認めるときは、補助金交付確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 補助金交付確定通知を受けた者は、補助金の請求をしようとするときは、請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月14日から適用する。

2 この要綱は、平成38年12月31日限り、その効力を失う。

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美里町自治公民館再建支援事業補助金交付要綱

平成28年12月15日 告示第35号

(平成28年12月15日施行)