○美里町自治公民館再建支援事業補助金交付要綱
平成28年12月15日
告示第35号
(補助対象)
第2条 補助の対象については、次の各号に掲げる要件を全て満たすもので、生涯教育活動の振興のために復旧が必要な施設とする。ただし、補助対象施設の建替及び修繕に要する経費が10万円以上であるものとする。
(1) 町内の区域内に存在している施設であること。
(2) 専ら当該地域(集落)の町民が利用する施設であること。
(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第42条に規定する公民館類似施設として、当該地域(集落)又は自治会等で設置し、自主的に管理及び運営している施設等であること。
(4) 社会教育法第22条に規定する公民館の事業に概ね準じた活動を現に実施し、今後も引き続き活用されることが確実な施設等であること。
(補助対象経費)
第3条 対象となる経費は、建替(本体工事、附帯設備工事、外構工事、地盤復旧工事、設計監理委託費及び建替に必要な解体に要する経費)及び修繕(建物本体、附帯設備及び外構の補修工事、地盤復旧及び改良工事並びに設計監理委託費に要する経費)とし、原形復旧を原則とする。ただし、土地購入費及び備品購入費は対象外とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次の掲げる額とする。
(1) 認可地縁団体が所有する自治公民館の補助金の額は、補助対象経費の75パーセント以内とする。ただし、補助限度額は750万円とする。
(2) 認可地縁団体以外が所有する自治公民館の補助金の額は、補助対象経費の50パーセント以内とする。ただし、補助限度額は500万円とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする代表者は、町長に美里町自治公民館再建支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、遅滞なく補助金交付実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第9条 補助金交付確定通知を受けた者は、補助金の請求をしようとするときは、請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月14日から適用する。
2 この要綱は、平成38年12月31日限り、その効力を失う。