○美里町一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成28年10月21日

規則第13号

(採用の協議)

第2条 任命権者は、任期付職員条例第2条の規定に基づき任期を定めた職員(以下「任期付職員」という。)を採用しようとするときは、あらかじめ、町長と協議しなければならない。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第3条 任命権者は、任期付職員条例第2条の規定による採用を地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条の2第2項の選考により行う場合は、選考される者を従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識、経験又は識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき、経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

(特定任期付職員業績手当)

第4条 任期付職員条例第5条第4項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、同条第2項又は第3項の規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

第5条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(任期付職員条例第2条第2項の任期付職員の号給の決定の特例)

第6条 任命権者は、任期付職員条例第2条第2項の規定により任期を定めて職員を採用する場合において、当該職員の専門的な知識経験の度及び部内の他の職員との均衡を考慮して特に必要があると認められるときは、美里町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成16年美里町規則第37号)第14条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

美里町一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成28年10月21日 規則第13号

(平成28年10月21日施行)