○美里町一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成28年10月21日

規則第13号

(採用の協議)

第2条 任命権者は、任期付職員条例第2条の規定に基づき任期を定めた職員(以下「任期付職員」という。)を採用しようとするときは、あらかじめ、町長と協議しなければならない。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第3条 任命権者は、任期付職員条例第2条の規定による採用を地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条の2第2項の選考により行う場合は、選考される者を従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識、経験又は識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき、経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

(任期付職員条例第2条第2項の任期付職員の号給の決定の特例)

第4条 任命権者は、任期付職員条例第2条第2項の規定により任期を定めて職員を採用する場合において、当該職員の専門的な知識経験の度及び部内の他の職員との均衡を考慮して特に必要があると認められるときは、美里町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成16年美里町規則第37号)第14条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日規則第17号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

美里町一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成28年10月21日 規則第13号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成28年10月21日 規則第13号
令和7年3月31日 規則第17号