○美里町法定外公共物用途廃止事務取扱要綱
平成28年8月9日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、法定外公共物の用途廃止事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、法定外公共物とは、道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路及び河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない河川、湖沼その他の水流及び水面その他一般公共の用に供されている土地をいう。
(用途廃止及び売払い基準)
第3条 町長は、法定外公共物について、次の各号のいずれかに該当し公共の用に供する必要がないと認めるときは、当該法定外公共物の用途の全部又は一部を廃止し、売払いをすることができる。
(1) 現況が機能を喪失し、将来とも機能回復する必要がない場合
(2) 代替施設の設置により、存置の必要がなくなった場合
(3) 地域開発等により存置する必要がない場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、公共物として存置する必要がないと認められる場合
(事務の手続)
第4条 法定外公共物の用途廃止の事務の手続については、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 用途廃止の申請された当該行政財産について、境界確認が行われていない場合は、境界確認後に用途廃止の手続をとること。
(2) 用途廃止の申請された財産が道路、水路等に隣接(近接)している場合は、将来の改修計画等を検討し、それらの敷地として確保する必要があると認めるときは、行政財産としての確保の方法を講ずること。
(3) 用途廃止の申請された財産の用途を廃止した場合は、普通財産を所管する課(以下、「普通財産所管課」という。)へ引継書を提出すること。
(境界確認の際の留意事項)
第5条 法定外公共物を所管する課(以下、「法定外公共物所管課」という。)は、当該法定外公共物を取得しようとする者(以下、「申請者」という。)から、当該法定外公共物の境界確認の依頼があった場合において、現況が更地になっているなどの理由により境界確認が困難であるときは、公図等に基づき、申請者が当該法定外公共物の適正な幅及び長さを確保しなければならない。
(用途廃止の申請)
第6条 申請者は、境界確認の手続を経たのち、法定外公共物用途廃止申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、町長へ提出しなければならない。
(1) 当該法定外公共物の隣接地を所有する者、地元区長及び生産組合長等利害関係者の同意書(様式第2号)
(2) 案内図
(3) 位置図
(4) 不動産登記法第14条地図の写し
(5) 実測(現況)平面図
(6) 横断図
(7) 地積測量図
(8) 申請地及び隣接地の登記事項(現在事項)証明書(申請地が無番地の場合は隣接地のみとする。)
(9) 現況写真
(10) 分筆登記が必要な場合は、分筆登記に必要な書類等
2 前項に規定する申請書の提出部数は1部とする。
(法定外公共物の用途廃止処分の決定)
第7条 前条の規定により申請があったときは、法定外公共物所管課がこれを受付けし、当該申請地の現地を確認するなどした後に適正かつ速やかに処理し、町長の決裁を受けなければならない。
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。