○美里町普通財産処分等事務取扱要綱
平成28年8月9日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、普通財産の処分に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方自治施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)、美里町の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成16年美里町条例第44号。以下、「議決処分条例」という。)、美里町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成16年美里町条例第57号。以下、「交換等条例」という。)、美里町公有財産規則(平成16年美里町規則第50号。)、美里町財務規則(平成16年美里町規則第44号。)及びその他に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次に定めるところによる。
(1) 普通財産とは、法第238条に規定する公有財産のうち、行政財産以外の土地及び建物をいう。
(2) その他公共団体とは、地方公共団体以外の公共団体であって、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人をいう。
(3) 公共的団体とは、特例民法法人(旧民法第34条法人)又は法人税法別表第2及び別表第3に掲げる法人並びに公的な活動を営む法人格を有するすべての団体をいう。
(4) 固定資産税評価額とは、美里町税条例(平成16年条例第49号)第61条に規定する土地課税台帳に登録された評価額をいう。
(処分の原則)
第3条 普通財産は、将来にわたって公用又は公共用に利用する予定がなく、特に保有、運用の必要がないと認められる場合は処分することができる。
2 普通財産の処分にあたっては、美里町公有財産管理運用等審議会に諮らなければならない。ただし、第4条第2項各号に該当する場合は、この限りではない。
(処分の方法等)
第4条 普通財産の処分方法は、一般競争入札方式によるものとする。ただし、施行令第167条の2第1項各号に掲げる要件に該当するときは、随意契約により行うことができるものとする。
2 施行令第167条の2第1項第2号に規定する「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」とは、次に掲げる場合をいう。
(1) 国及び地方公共団体において公用又は公共の用に供するとき。
(2) その他地方公共団体がその事業の用に供する場合で、特に必要と認められるとき。
(3) 公共的団体が公益事業の用に供する場合で、特に必要と認められるとき。
(4) 公共事業の用に供するために土地を提供する所有者が、その代替地を必要とするとき。
(5) 普通財産の土地の位置、環境、形状等からみて、隣接する土地の所有者又は隣接する土地の借地権を有しているもの(以下、「隣接者」という。)以外の単独利用が困難な場合において、隣接者に当該普通財産を払い下げるとき。ただし、借地権を有するものに対する払い下げは、当該土地所有者との協議が成立した場合に適用する。
(6) 貸付中の普通財産を従来から使用している借受人に売払うとき。
(7) 希望者の用途及び方法が適正であると認められ、かつ、隣接土地所有者全員及び利害関係人から同意を得られたとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか随意契約により売払うことが適当と町長が認めるとき。
3 前項第4号の交換をする場合において、その価格が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(財産の評価方法)
第5条 処分する普通財産の評価は、時価を適切に評定したものとする。ただし、専門的な評価を必要とする普通財産については不動産鑑定士に評価依頼するものとする。
3 前各項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、別に定めることができる。
(一般競争入札による処分)
第6条 一般競争入札による処分の場合、当該普通財産に関する事項、最低売却価格、申込資格、申込方法、入札日時、代金の納入方法、現場説明の日時及び場所その他必要な事項を公告するものとする。
2 一般競争入札による最低売却価格は、前条で評価した額とする。ただし、必要と認められる場合は町長が別に定める補正率を乗じた額とすることができる。
3 一般競争入札により、普通財産の譲渡を受けようとする者は、指定する期間内に入札参加申込書(様式第1号)に次の書類を添付のうえ、町長に提出しなければならない。
(1) 住民票(法人の場合は登記事項証明書及び定款)
(2) 身分証明書(法人の場合は資格証明書(代表者事項証明書))
(3) 納税証明書(未納がない証明)
(申込資格等)
第7条 普通財産の処分において、買受けの申込みができる者は、個人又は法人とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、普通財産の処分について買受けの申込みをすることができない。
(1) 施行令第167条の4第1項及び第2項第2号から同項第6号までの規定に該当する者
(2) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある組織の構成員等
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続き開始の申立てがされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがされている者
(4) 町税を滞納している者
(5) その他町長が不適当と認めた者
第9条 入札参加者は、最低売却価格の100分の5以上(その額に1万円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)の入札保証金を入札執行前までに納付しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除されたときは、この限りではない。
(入札書等の提出)
第10条 入札参加者は、入札書(様式第3号)を、指定の日時に指定の場所に提出しなければならない。
2 代理人をして入札に参加する者は、委任状(様式第4号)を提出しなければならない。
(入札保証金の還付)
第11条 入札保証金は、入札終了後これを還付する。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後これを還付する。
2 還付する入札保証金には、利息を付さないものとする。
(落札者の決定)
第12条 町長は、最低売却価格以上で最高価格の入札を行った者を落札者とする。
2 落札となるべき同価格の入札者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定するものとする。
(随意契約による処分)
第13条 随意契約により、譲渡若しくは譲与を受けようとする者があるときは、普通財産譲渡(譲与)申請書(様式第5号)に次の書類を添付のうえ、町長に提出しなければならない。
(1) 位置図及び案内図
(2) 不動産登記法第14条地図又は公図の写し
(3) 当該地の隣接地を所有する者、地元区長及び生産組合長等利害関係者の同意書(様式第6号)
(4) 身分証明書(法人の場合は資格証明書(代表者事項証明書))
(5) 納税証明書(未納がない証明)
(6) 現況写真
(7) その他町長が必要と認める書類
2 随意契約による売払価格は、第5条で評価した額とする。
(契約の締結)
第15条 普通財産の売買契約の締結は、町長が別に定める普通財産売買契約書によるものとする。
2 普通財産の譲渡決定を受けた者(以下、「契約者」という。)は、譲渡を決定した日から30日以内に前項による売買契約を締結しなければならない。
(契約保証金)
第16条 契約者は、前条の契約を締結するときは、契約保証金として契約金額の100分の10以上の金額を町が発行する納入通知書により納付しなければならない。
2 前項において、入札保証金を契約保証金に充当することができる。
3 契約保証金は、契約代金に充当することができる。
(議会の議決を要する契約の措置)
第17条 議決処分条例第3条に該当する契約を締結しようとするときは、議会の議決のあったときに本契約を締結する旨を記載した仮契約書を作成し、議会の議決後本契約書を作成するものとする。この場合において、当該仮契約書に、議会の議決のあったときに本契約としての効力を生ずる旨を記載することにより、本契約の作成を省略することができるものとする。
(売払代金の支払い等)
第18条 普通財産を買受け、売買契約を締結した者(以下、「買受人」という。)は、契約締結の日から60日以内に、町が発行する納入通知書により契約代金を納付しなければならない。
2 第16条第3項の規定により契約保証金を契約代金に充当したときは、契約代金から契約保証金を控除した金額を納付するものとする。
(所有権移転登記等)
第19条 売払物件の所有権は、買受人が契約代金を全額納入したときに移転するものとし、同時に売払物件の引渡しがあったものとする。
2 買受人は、売払物件について登記を備え第三者に対する対抗要件を具備しなければならない。
3 譲渡決定を受けた普通財産の登記については、登記承諾書(様式第8号)により買受人が行い、登記及び登録に必要な費用は、買受人が負担するものとする。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
評価額算定基準
<土地>
1 評価額の算定式
評価額=評価額単価×処分土地面積×土地の状況(修正率)
2 評価額単価
①当該地又は近傍類似地の当該年度固定資産評価額÷0.7
②当該地又は近傍類似地の取引実例価格(参考となる類似した売買事例がある場合に限る。)
③町の公共用地の買収単価
3 土地の状況による補正
①土地の形状
土地区分 | 修正率(%) | ||
単独利用が容易な土地 | 下記区分以外の場合 | 100 | |
高圧線下地 | 60 | ||
単独利用が困難な土地 | 下記区分以外の場合 | 50 | |
高圧線下地 | 30 | ||
崖地 | 傾斜15度以上30度未満 | 40 | |
傾斜30度以上45度未満 | 20 | ||
傾斜45度以上 | 5 | ||
私道敷地 | 10 |
②土地の貸付状況
貸付期間 | 修正率(%) |
5年以上10年未満 | 95 |
10年以上20年未満 | 80 |
20年以上30年未満 | 70 |
30年以上 | 50 |
※土地の形状による修正率は、採用した評価額単価が評価地と同一の態様別に属する土地に係る価格である場合においては、需給関係による修正は行わないものとする。
※修正率は、上記に掲げる程度まで見込むことができるものとする。
<建物等>
「国有財産評価基準について(平成13年3月30日付け財理第1317号財務省理財局通知)」等に準じて評価した価格とする。