○美里町光情報通信基盤整備事業補助金交付要綱
平成28年8月4日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、光ファイバー網によるブロードバンドサービス(以下「光ブロードバンドサービス」という。)を提供するために必要となる施設を、町内の光ブロードバンドサービスの未提供地域を整備すること(以下「光情報通信基盤整備事業」という。)により、町内での地域間格差、都市部との情報格差の是正と利便性の向上を図るため、光情報通信基盤整備事業を行う電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に掲げる電気通信事業者(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、美里町補助金交付規則(平成16年美里町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象地域)
第2条 補助の対象となる地域は、次のとおりとする。
木早川内地区(一部の地区)、長尾野地区、岩野地区(一部の地区)、中地区(一部の地域)、椿地区、払川地区、坂本地区、大窪地区、境地区、今地区、坂貫地区、早楠地区、安部地区、土喰地区、原町地区、永富地区、二和田地区、栗崎地区、三和地区、清水地区、石野地区、柏川地区、三加地区、名越谷地区、古閑地区、豊富地区、甲佐平地区、涌井地区、川越地区、畝野地区、遠野地区、大井早地区、洞岳地区
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 施設及び設備の設置経費 光ブロードバンドサービスを提供するために必要な次の装置に要する経費
ア 所内装置
イ 電力装置
ウ 所外設備
(2) 附帯工事費 前号の機器等の設置に係る次の経費及び工事費
ア 設備設置工事費
イ 装置設置土木工事費
2 補助事業者に対して交付する補助金の額は、補助対象経費から補助事業者負担額を除いた額とし、予算で定める額の範囲内とする。この場合において、当該補助対象経費にかかる消費税相当額については対象としないものとする。
3 前項の規定により算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 規則第3第1項の交付申請書は、様式第1号によるものとする。
2 規則第3条第2項の添付書類は、次の各号のとおりとする。
(1) 補助事業の概要(様式第2号)
(2) 補助事業に要する経費の見積書
(3) 施設及び設備の設置場所の位置図
(4) 施設及び設備の概要図(平面図)
3 前項の申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助金の交付の条件)
第5条 補助金の交付の条件は、規則第5条第1項各号に掲げるもののほか、補助事業者は、その補助金を他の経費に流用してはならない。
(決定の通知)
第6条 規則第6条の規定による補助金の交付決定の通知は、様式第3号により行うものとする。
(補助事業の内容等の変更)
第7条 規則第7条第1項の補助事業の内容等の変更事由は、次に定めるとおりとする。
(1) 補助事業の内容の変更
(2) 補助事業に要する経費の配分で30パーセントを超える増減
3 規則第7条第3項において準用する規則第6条の規定による補助事業の内容等の変更の決定通知は、様式第6号により行うものとする。
(交付申請の取下げ)
第8条 規則第8条の規定により申請の取下げをすることのできる期日は、交付決定の通知を受けた日から起算して10日を経過した日までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この期日を繰り上げることができる。
(状況報告)
第10条 規則第11条の規定により町長が報告を求めたときは、補助事業者は、当該状況に係る事項を書面で報告しなければならない。
(1) 事業実績調書(様式第10号)
(2) 補助事業に要した経費の請求書
(3) 完成写真
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の実績報告書の提出期限は、事業完了後1か月以内とし、その提出部数は、1部とする。
(補助金の額の確定)
第12条 規則第14条の規定による補助金の額の確定通知は、様式第11号により行うものとする。
(補助金の請求等)
第13条 規則第16条第1項の請求によるものとする。
2 補助金の交付を概算払又は前金払により受けようとするときは、当該請求書に補助金交付決定通知書の写しを添付しなければならない。
(交付決定の取消し又は補助金の返還)
第14条 町長は、補助金の交付決定の通知を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認められた場合には、補助金の交付決定を取消し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請その他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を目的外に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(4) その他町長が不当と認めるとき。
(証拠書類の保管期間)
第15条 規則第23条に規定する別に定める期間は、原則として年度経過後5年間とする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。