○美里町光情報通信基盤整備事業候補者選定委員会設置要綱
平成28年7月5日
告示第23号
(目的)
第1条 この要綱は、美里町が実施する光情報通信基盤整備事業をプロポーザル方式により事業候補者を選定するにあたり、その審査及び評価を厳正かつ公平に行うため、美里町光情報通信基盤整備事業候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は前条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 企画提案書の内容に係わる審査及び事業候補者の選定
(2) その他審査の実施に関し必要な業務
(組織)
第3条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委員を委嘱し、12名以内の委員をもって組織するものとする。
(1) 副町長
(2) 学識経験者
(3) 美里町ブロードバンド基盤整備推進協議会委員
(4) 町職員
(5) 前号のほか町長が必要と認めた者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を各1名置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席により成立するものとする。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合の時は、委員長の決するところによる。
4 委員長は必要があると認めたときは、外部の専門家等を会議へ出席させ、意見を求めることが出来る。
(任期)
第6条 委員の任期は、委員の委嘱を受けた日から事業候補者の選定が完了する日までとする。
(事務局)
第7条 事務局は、美しい里創生課内に置くものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営に必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第27号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。