○美里町地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱

平成26年5月7日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内における公的介護施設等(施設及び設備をいう。以下同じ。)の計画的な整備等を促進するため、熊本県健康福祉補助金等交付要項(平成15年6月18日施行。以下「県交付要項」という。)、熊本県老人福祉施設等整備費補助金(地域介護・福祉空間整備等施設整備交付分)交付要領(令和元年5月15日施行。以下「県交付要領」という。)及び美里町補助金等交付規則(平成16年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付対象事業)

第2条 補助対象事業は、美里町地域福祉計画及び美里町介護保険事業計画に基づき、整備計画目標を達成するために必要なもので、県交付要項別表に掲げる公的介護施設等の整備事業とする。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、県交付要項別表に定めるものとする。ただし、次に掲げる費用については、対象としないものとする。

(1) 土地の買収又は整地に要する費用

(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用

(3) 介護基盤緊急整備等臨時特例基金並びに介護職員処遇改善等臨時特例基金(施設開設準備等特別対策事業分)による補助の対象となる費用

(4) その他施設等整備事業として適当とは認められない費用

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)に基づく地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金、地域介護・福祉空間整備推進交付金及び先進的事業支援特例交付金(以下「交付金」という。)の対象として採択され、国から交付金の交付が確定した金額で、県交付要項別表に定める額を限度とし、予算の範囲内で決定するものとする。ただし、交付額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付の条件)

第5条 補助金の交付の条件は、次に定めるとおりとする。

(1) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(3) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(4) この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄付金配分金、日本船舶振興会又は、事業所内保育施設設置・運営等助成金並びに病院内保育所施設整備事業の補助金の交付を受けてはならない。

(5) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、町長の承認を受けなければならない。

(6) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。

(7) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(8) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した単価50万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。

(9) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金にかかる消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに町長に報告しなければならない。

なお、補助事業を実施する者(以下「補助事業者」という。)が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。

また、町長に報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。

(10) 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(11) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。

(12) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(補助金の交付申請)

第6条 補助事業者は、補助金の交付を申請しようとするときは、町長が定める期日までに地域介護・福祉空間整備等補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定通知)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、地域介護・福祉空間整備等補助金交付決定・却下通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付決定内容変更等)

第8条 補助事業者は、決定した補助事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、地域介護・福祉空間整備等補助金交付決定内容(変更・中止)承認申請書(様式第3号)により町長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請を受けたときは、その内容を審査の上、地域介護・福祉空間整備等補助金交付決定内容(変更・中止)承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業完了後速やかに地域介護・福祉空間整備等補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による報告があったときは、内容を審査し、補助金の額を確定し、地域介護・福祉空間整備等補助金(交付額)確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求及び交付)

第11条 補助事業者は、前条の規定により確定した補助金の交付を受けようとするときは、地域介護・福祉空間整備等補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求に基づき、補助事業者に対し補助金を交付するものとする。

(補助事業の補助金交付決定前着手)

第12条 補助事業者は、やむを得ない事情により、補助金の交付決定前に事業に着手する場合は、事業事前着手承認申請書(様式第8号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をしたときは、事業事前着手承認(不承認)通知書(様式第9号)を補助事業者に交付するものとする。

(決定の取消し)

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金の交付がなされているときは、期限を定めて当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(要綱の見直し)

第14条 この要綱は、交付金の制度改正があった場合には、必要な内容の見直しを行うものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年7月29日告示第24号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和4年8月19日告示第22号)

この要綱は、令和4年9月1日から施行する。

別表 削除

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美里町地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱

平成26年5月7日 告示第21号

(令和4年9月1日施行)