○美里町豪雨等被害による被災建物土砂等処理費補助金交付要綱

平成28年6月30日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、豪雨等災害に伴う土砂崩れにより被災した建物の所有者、居住者(被災した建物が建設されている地区の区長を含む。以下「被災者等」という。)に対し、土砂等の除去に伴う処理費の一部を補助することで、住民生活の安全及び公衆衛生の向上と生活環境の保全を図ることを目的として、予算の範囲内で被災建物土砂等処理費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、美里町補助金等交付規則(平成16年美里町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「豪雨等災害」とは、豪雨及び地震に伴う土砂崩れ、倒木等による災害をいう。

(交付の範囲)

第3条 この要綱に定める補助金は、次に掲げる建物について、豪雨等災害に伴い早急に土砂等の除去を行う必要があり、被災者等が適正な除去及び処分を行う場合に、当該処理に要した費用の一部を交付する。ただし、他の補助金との併用はできないものとする。

(1) 居住の用に供している町内の建物(当該建物と同一敷地内にある納屋を含む。)

(2) 事業の用に供している町内の事業所及び地区が所有している公民館

(3) 居住の実態がなく、単に管理しているだけの建物や別荘としての建物は交付の範囲から除く。

(交付の基準)

第4条 補助金は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り交付する。

(1) 美里町地域防災計画に基づく警戒体制の配置基準を超える雨量又は震度が確認された場合

(2) 故意又は人為的な過失によるものでない場合

(3) 建物に直接影響し、人命及び二次災害の危険性が高いと判断された場合

(4) 自力では処置不可能であることが確認された場合

(5) 土砂等の除去に伴う処理費について、災害救助法に基づく障害物の除去費及び他の補助金の交付を受けていない場合

(補助金の額)

第5条 前条の基準に該当し、第3条に規定する適正な除去及び処分を実施したときは、次に掲げる補助金を交付する。

(1) 事業所等に依頼した場合は、処分に要した費用のうち50,000円までとする。

(2) 自力復旧した場合は、当該年度の町機械借上料金・労務賃金単価一覧表に準じた金額とする。ただし、作業員への報酬(申請者及び同居の親族は交付の範囲から除く。)は1人1日につき2,000円とする。

2 前項の補助金の上限は、同一災害において、第3条第1号及び第2号に掲げる建物の区分ごとに50,000円とする。ただし、第3条第1号の規定による建物と同条第2号の規定による事業所が同一敷地内にある場合は、重複して交付しないものとする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、被災建物土砂等処理費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 補助金の申請は、被災後6月以内に行わなければならない。

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査の上、補助金交付の適否を決定し、被災建物土砂等処理費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 申請者は、当該処理が完了した場合は、完了後10日以内(申請前に処理が完了している場合は、申請後10日以内)に被災建物土砂等処理費補助金実績報告書(様式第3号)を町長に提出し、その審査を受けなければならない。

(補助金額の決定)

第9条 前条の規定による補助金の額の確定の通知は、被災建物土砂等処理費補助金確定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(交付請求)

第10条 前条の通知を受けた申請者は、被災建物土砂等処理費補助金交付請求書(様式第5号)により、町長に請求しなければならない。

(補助金の支払)

第11条 町長は、前条の規定による請求を受けてから30日以内に、請求者に補助金を支払うものとする。

(交付の制限)

第12条 町長は、虚偽の申請、土砂等の不適切な処理その他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月15日から適用する。

(令和6年7月1日告示第54号)

この告示は、公布の日から施行する。

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美里町豪雨等被害による被災建物土砂等処理費補助金交付要綱

平成28年6月30日 告示第22号

(令和6年7月1日施行)