○美里町まちづくり出前座談会実施要綱

平成28年6月8日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、嘱託区が主催する会議等に町長等が出席し、町政や町づくり等についての説明及び意見交換を行う美里町まちづくり出前座談会(以下「座談会」という。)を実施し、町政運営に反映させることにより、町民と行政との協働によるまちづくりを推進することを目的とする。

(内容)

第2条 座談会は、嘱託区が設定した内容に沿って、地域の活性化や地域が抱える課題の解決に向けて意見交換するものとする。

(開催日時)

第3条 座談会は、原則として12月29日から翌年の1月3日までの日を除く日の午前9時から午後9時までとし、1回の開催時間は概ね1時間30分以内とする。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。

(開催場所)

第4条 座談会の開催場所は、町内に限るものとし、当該場所の確保及び座談会の運営は、座談会を開催しようとする嘱託区が行うものとする。

(座談会の申込み)

第5条 座談会を開催しようとする嘱託区の代表者(以下「代表者」という。)は、開催希望日の1か月前までに美里町まちづくり出前座談会申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申し込みは、原則として、当該年度につき1回とする。

(開催の決定)

第6条 町長は、前条に規定する申込みがあったときは、内容及び開催日時等について審査し、座談会の内容に応じて関係課等と調整のうえ、実施の可否を決定し、美里町まちづくり出前座談会実施決定(却下)通知書(様式第2号)により代表者に通知するものとする。

(開催の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、座談会を実施しない。

(1) 公の秩序を乱すおそれがあると認められたとき。

(2) 政治、宗教又は営利を目的とした催し等を行うおそれがあると認められるとき。

(3) 批判、苦情又は個別相談等を目的として行うおそれがあると認められるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、座談会の目的に反すると認められるとき。

(庶務)

第8条 座談会に関する庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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美里町まちづくり出前座談会実施要綱

平成28年6月8日 告示第21号

(平成28年6月8日施行)