○美里町担い手農地集積促進補助金交付要綱

平成28年3月30日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農地の利用集積、経営規模拡大、担い手農家等の育成確保及び耕作放棄地の解消と予防、さらに農地の利用促進等による有効利用を図るため、農地の借り手農家等に対して、予算の定めるところにより、担い手農地集積促進補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、美里町補助金等交付規則(平成16年美里町規則第46号)及びこの要綱の定めるところによる。

(交付対象)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に該当するものとする。

(1) 町内に住所を有する農家及び農業生産法人で、利用権の設定を受けた後の経営面積が30アール以上となるものであること。

(2) 利用権の設定については、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)又は農地法(昭和27年法律229号)の規定に基づき、3年以上の賃借権を設定した農地であること。

(3) 農地の利用促進等による有効利用を図るため、次の各号のいずれかに該当するもので、利用権設定期間中取り組むものであること。

 耕作(普通作)

 転作

 耕作放棄地解消

 放牧

 その他町長が認める事業

(適用除外)

第3条 前条の規定にかかわらず、利用権の設定を受ける者が貸人の子及び孫である場合は、補助金の交付対象にしないものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の表に掲げる利用権設定期間に応じ、対象面積(1アール未満切捨て)に10アール当たりの単価を乗じて得た額とする。

区分

利用権設定期間

10アール当たり補助金額

再設定

3年以上6年未満

5,000円

6年以上

10,000円

新規

3年以上6年未満

10,000円

6年以上

20,000円

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金の交付対象となる利用権の設定をした日の属する年度の3月31日までに、美里町担い手農地集積促進補助金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(交付決定及び通知)

第6条 町長は、前条に基づく交付申請書を受理した場合、当該申請書を審査し適当と認めるときは、美里町担い手農地集積促進補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第7条 申請者が補助金の請求をしようとするときは、美里町担い手農地集積促進補助金交付請求書(様式第3号)に美里町担い手農地集積促進補助金交付決定通知書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(履行確認)

第8条 町長は、第2条第2号に規定する3年以上の利用権を設定した農地について、その最終賃借年に、同条第3号により選択された種目が履行されているかを確認しなければならない。

(返還)

第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 第2条の要件を欠いたとき。

(2) 前条による確認の結果不履行であることが判明したとき。

(3) 不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

2 補助金の交付対象となった農地に係る利用権の設定期間満了前に、その農地を返還したときは、返還の日から利用権の設定期間満了となるはずであった期間までを返還対象期間とする。

3 返還金の算出方法は月割とする。

4 第1項各号の規定により返還をもとめられた者は、美里町担い手農地集積促進補助金返還申出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(返還免除)

第10条 災害による農地の崩壊、公共の用に供するための買収、交付を受けた者の死亡等、利用権の設定を受けた者の責めによらない理由により農地を返還した場合は補助金の返還を免除する。

2 前条第1項各号の規定により補助金を返還することとなった場合、返還の日から利用権の設定期間満了日となるはずであった日までの期間が6ケ月未満の場合は返還を免除する。

3 前2項の返還免除を受けた農地について、返還免除を受けた期間内に再度利用権の設定を行う場合は、利用権の設定期間満了日を返還免除を受けた期間の利用権の設定期間満了日となるはずであった日までとし、補助金は交付しない。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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美里町担い手農地集積促進補助金交付要綱

平成28年3月30日 告示第5号

(平成28年4月1日施行)