○美里町公共施設等マネジメント検討委員会設置要綱

平成27年8月10日

告示第14号

(設置)

第1条 町の公共施設及び公用施設その他町が所有する建築物や工作物、並びにインフラ資産(以下「公共施設等」という。)について、全体の状況を把握し、長期的な視点をもって、更新、統廃合、多機能化、複合化、長寿命化等を計画的に行うこと(以下「マネジメント」という。)により、財政負担を軽減し、及び平準化するとともに、公共施設等の最適な配置等の実現を図るために必要な事項を検討するため、美里町公共施設等マネジメント検討委員会(以下委員会)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 公共施設等マネジメント基本方針の策定に関すること。

(2) 公共施設等マネジメント計画の策定に関すること。

(3) その他公共施設等マネジメントの実施に当たり必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、町長をもって充てる。

3 副委員長は、副町長をもって充てる。

4 委員は、別表に掲げる職にあるものをもって充てる。

5 委員長は、別表に掲げる者のほか、必要と認める者を臨時に委員とすることができる。

(運営)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。

(部会の設置)

第6条 委員会に、必要に応じ、部会を置くことができる。

2 部会の組織、運営等に関し必要な事項は、別に定める。

(意見の聴取等)

第7条 委員会及び部会(以下「委員会等」という。)は、必要があると認めるときは、委員及び部会員(以下「委員等」という。)以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員等以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会等の庶務は、総務課が処理する。

(その他)

第9条 この規定に定めるもののほか、委員会等の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

教育長

課長の職

議会事務局長

東部出張所長

審議員の職

総務課財政係長

美里町公共施設等マネジメント検討委員会設置要綱

平成27年8月10日 告示第14号

(平成27年8月10日施行)