○美里町子ども・子育て支援法施行細則

平成28年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(支給認定の申請)

第2条 法第20条第1項の規定による認定の申請は、支給認定申請書兼施設(事業)利用(継続利用)申込書(様式第1号)により行うものとする。

(支給認定等の通知)

第3条 法第20条第4項に規定する通知は、支給認定証(様式第2号)により行うものとする。

2 法第20条第5項に規定する通知は、支給認定却下通知書(様式第3号)により行うものとする。

(支給認定の有効期間)

第4条 施行規則第8条第4号ロの町が定める期間は、90日とする。

2 施行規則第8条第6号及び第12号の町が定める期間は、施行規則第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。ただし、原則として、当該育児休業に係る子どもの出産後1年を経過する日の属する月の末日までを限度とする。

3 施行規則第8条第7号及び第13号の町が定める期間は、施行規則第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

(支給認定の変更)

第5条 法第23条第1項の規定による申請は、支給認定変更申請書兼届出書(様式第4号)により行うものとする。

2 法第23条第3項において読み替えて準用する法第20条第4項に規定する変更の認定に係る通知は、支給認定証により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第6条 施行規則第15条第1項の規定による申請内容の変更の届出は、前条様式により行うものとする。

(支給認定証の再交付)

第7条 施行規則第16条第2項の規定による支給認定証の再交付は、支給認定証再交付申請書(様式第5号)により行うものとする。

(確認の申請)

第8条 法第31条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認の申請は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第6号)により行うものとする。

2 法第43条第1項の規定による特定地域型保育事業者の確認の申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第8号)により行うものとする。

(法附則第9条第1項第1号ロにおける町が定める額)

第9条 法附則第9条第1項第1号ロにおける町が定める額は、同号ロの当該特定教育・保育施設の所在する地域の実情、特定教育・保育に通常要する費用の額から同号イの内閣総理大臣が定める基準により算出した額を控除して得た額とする。

(法附則第9条第1項第2号イ(2)における町が定める額)

第10条 法附則第9条第1項第2号イ(2)における町が定める額は、同号イ(2)の当該特定教育・保育施設の所在する地域の実情、特定教育・保育に通常要する費用の額から同号イ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算出した額を控除して得た額とする。

(法附則第9条第1項第2号ロ(2)における町が定める額)

第11条 法附則第9条第1項第2号ロ(2)における町が定める額は、同号ロ(2)の当該特定教育・保育施設の所在する地域の実情、特別利用保育に通常要する費用の額から同号ロ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算出した額を控除して得た額をする。

(法附則第9条第1項第3号イ(2)における町が定める額)

第12条 法附則第9条第1項第3号イ(2)における町が定める額は、同号イ(2)の当該特定地域型保育事業所の所在する地域の実情、特別利用地域型保育に通常要する費用の額から同号イ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算出した額を控除して得た額とする。

(法附則第9条第1項第3号ロ(2)における町が定める額)

第13条 法附則第9条第1項第3号ロ(2)における町が定める額は、同号ロ(2)の当該特例保育を行う施設又は事業所の所在する地域の実情、特例保育に通常要する費用の額から同号ロ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算出した額を控除して得た額とする。

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和6年5月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式(略)

美里町子ども・子育て支援法施行細則

平成28年3月31日 規則第6号

(令和6年5月1日施行)