○美里町介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置の期日を定める規則

平成28年3月15日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町介護保険条例の一部を改正する条例(平成27年条例第13号)による改正後の美里町介護保険条例(平成16年条例第108号。以下「条例」という。)附則第3項第4項及び第5項で規定された介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置の期日に関し必要な事項を定めるものとする。

(経過措置の期日)

第2条 条例附則第3項第4項及び第5項に規定する町長が定める日は、平成28年3月31日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

美里町介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置の期日を定める規則

平成28年3月15日 規則第2号

(平成28年3月15日施行)