○美里町実費弁償条例

平成28年3月14日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条その他法律の規定に基づき、町の機関の求めにより出頭した関係人、参考人、証人等に対する実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 次に掲げる者に対しては、この条例の定めるところにより実費を弁償する。

(1) 地方自治法第74条の3第3項の規定に基づき選挙管理委員会の求めにより出頭した関係人

(2) 地方自治法第100条第1項後段(同法第287条の2第7項において準用する場合を含む。)の規定に基づき議会の求めにより出頭した選挙人その他の関係人

(3) 地方自治法第115条の2第1項(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者

(4) 地方自治法第115条の2第2項(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づき議会の求めにより出頭した参考人

(5) 地方自治法第199条第8項の規定に基づき監査委員の求めにより出頭した関係人

(6) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定に基づき農業委員会の求めにより出頭した農地等の所有者、耕作者その他の関係人

(7) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第34条の規定に基づき審理員(同法第9条第3項に規定する場合にあっては、審査庁)の求めにより陳述又は鑑定のため出頭した者

(8) 行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第74条の規定に基づき地方自治法第252条の7第1項の規定により共同して設置する行政不服審査法第81条第1項の機関の求めにより陳述又は鑑定のため出頭した者

(実費弁償額)

第3条 前条の実費弁償は、美里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年美里町条例第36号)別表第2に定める附属機関の委員その他の構成員に相当する額を支給する。ただし町内居住者にあっては、日当のみの支給とする。

2 本町の職員が、その職務の関係で出頭又は参加した場合は、実費弁償は支給しない。

(その他の参考人等に対する実費弁償)

第4条 第2条各号に掲げるもののほか、法令の規定に基づき町の機関の求めにより関係人、参考人、証人等として出頭した者に対しては、前2条の規定の例によりその実費を弁償することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

美里町実費弁償条例

平成28年3月14日 条例第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成28年3月14日 条例第8号