○美里町行政不服審査法施行条例

平成28年3月14日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行に関し、法に基づく命令又は他の条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(弁明書に添付する書面)

第2条 処分庁が次に掲げる書面を保有する場合には、法第29条第3項第1号に掲げる弁明書にこれを添付するものとする。

(2) 美里町行政手続条例第27条第1項に規定する弁明書

(雑則)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

美里町行政不服審査法施行条例

平成28年3月14日 条例第5号

(平成28年4月1日施行)