○美里町行政不服審査法施行条例
平成28年3月14日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行に関し、法に基づく命令又は他の条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(弁明書に添付する書面)
第2条 処分庁が次に掲げる書面を保有する場合には、法第29条第3項第1号に掲げる弁明書にこれを添付するものとする。
(1) 美里町行政手続条例(平成16年美里町条例第10号)第24条第1項の調書及び同条第3項の報告書
(2) 美里町行政手続条例第27条第1項に規定する弁明書
附則
この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。