○美里町統計調査員登録希望者登録要綱

平成27年6月22日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国、県及び町が行う各種統計調査において、統計調査員になることを希望する者(以下「希望者」という。)の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の要件)

第2条 統計調査員の登録は、次の各号に定める要件の全てに該当する者の中から行うものとする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 統計調査の趣旨・方法等を理解し、責任を持って調査事務を遂行できる者

(2) 原則として、町内に在住する満20歳以上70歳未満の者

(3) 心身ともに健全な者

(4) 秘密の保護に関し信頼のおける者

(5) 国税徴収法第2条第11号に規定する徴収職員及び地方税法第1条第1項第3号に規定する徴税吏員に直接関係のない者

(6) 警察法第34条第1項及び第55条第1項に規定する警察官に直接関係のない者

(7) 被選挙者、選挙事務所の職員、また、調査期間前後に行われる選挙が行われる場合は、立候補予定者、選挙運動員その他特定の候補者の応援活動を行う者に直接関係のない者

(8) 暴力団員その他の反社会的勢力に該当しない者

(登録手続)

第3条 登録の手続は、次の各号に定めるところによる。

(1) 希望者から登録の申込みがあった場合は、統計調査員に関する事項を申込者に説明のうえ、美里町統計調査員登録申込書(様式第1号)及び意向確認書(様式第2号)に必要事項を記入させ、これを受理するものとする。

(2) 町長は、前号の申請に基づき、統計調査員として適格であると認める者を統計調査員として登録する。

(3) 町長は、前2号の規定により登録した者に対し、登録した旨を通知する。

(登録の期間)

第4条 前条の規定により統計調査員として登録された者(以下「登録調査員」という。)の登録の期間は、登録の日から2年を経過した日が属する年度の末日までとする。ただし、登録期間満了時に登録調査員本人から継続の申し出がない場合は、登録を取り消すことができるものとする。

(登録の取消し)

第5条 町長は、登録調査員が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すことができるものとする。

(1) 登録調査員を辞退する旨の意思表示があった場合

(2) 調査員が第2条に定める要件に該当しないことが明らかになった場合

(3) 登録調査員としてふさわしくない行為があった場合

(統計調査員の選任)

第6条 町長は、統計調査員を選考するときは、登録調査員を優先して選任するものとする。ただし、地域的事情、その他の事由で適格者を得られない場合は、登録調査員以外の者を選考することができるものとする。

(登録調査員の募集等)

第7条 希望者の募集は、公募、推薦その他の方法により行う。

(研修の実施)

第8条 町長は、登録調査員の資質向上及び統計調査の円滑な実施を図るため、必要に応じて研修を実施するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成27年6月22日から施行する。

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美里町統計調査員登録希望者登録要綱

平成27年6月22日 告示第12号

(平成27年6月22日施行)